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2008年9月30日

建築基準法43条ただし書き申請書

***今日は何の日*** <クレーンの日>
1980年、「クレーン等安全規則」が公布された日にちなみ、日本クレーン協会とボイラ・クレーン安全協会が制定

吉野聡建築設計室 新築計画の経過報告です
(今日は、少し難しい話になります)
計画を行っている敷地では、建築確認申請の前に建築基準法43条のただし書きの申請(甲府市独自の申請手続き)が必要となります

建築基準法43条のただし書きの申請とは?
甲府市市役所 建築指導課のHPを参照して下さい

簡単に言うと、建築基準法で全ての建物は、道に接してなければ建てる事が出来ません
道とは、特定行政庁である甲府市が道として認めているものに限ります

吉野聡建築設計室の計画敷地の前面道路は、現在甲府市が道として認定していない道なのです
ですから、現状が道となっていても道という扱いではなく、空地という扱いになります

道でない空地では建物を建てる事が出来ないのです
建築基準法43条のただし書きの申請とは、甲府市に道として認定していただく為の許可申請です

建築基準法43条ただし書き申請書
建築基準法43条のただし書きの申請書類1式
多くの必要書類を1つにまとめ、申請手数料¥33,000-を添えて提出です

甲府市役所 建築指導課
提出先の甲府市役所            その中にある建築指導課

事前に何度も打合せを重ねている為、1度の申請で受取になりました
11月の上旬には今回の申請書の許可書類が交付されてきます

吉野聡建築設計室
山梨県甲府市デザイン・住宅・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

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投稿者 2715201 : 2008年9月30日 04:57

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コメント

おはようございます

建築基準法のただし書きの申請があるのですか。
24条だったかな?はしますが、私道は京丹後はないです。

>11月の上旬には今回の申請書の許可書類が交付されてきます

建築確認申請の許可が下りるまで相当の期間が必要ですね。

投稿者 京丹後のおやじです : 2008年9月30日 06:25

京丹後のおやじさん おはようございます!
>建築確認申請の許可が下りるまで相当の期間が必要ですね
 土地の購入時の事前調査で全て理解していますので予定通りなんです
 全てではありませんが、建築に関する申請手続きはこのようなペースですね

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2008年9月30日 06:33

吉野聡建築設計室さん

おはようございます。

>事前に何度も打合せを重ねている為、1度の申請で受取になり>ました

やっぱり事前の根回しと言うのが必要なんでしょうね・・・・。

お役所仕事と言うのがまだあるのか改善されているのか良く分かりませんが「駄目なものは駄目」と言われてしまうと計画が何も進まなくなるので取りあえず1歩前進ですね(*^-^*)

投稿者 溶射屋 : 2008年9月30日 06:55

お早う御座います
いつも有難う御座います♪

家が建つまでには色々な手続きが大変ですね~
吉野さんはなれているので何とも無いのでしょうが
初めての方は疲れます

それに凄く日にちの掛かるものなのですね
ビックリです。

投稿者 cotton母 : 2008年9月30日 07:57

溶射屋さん おはようございます
>やっぱり事前の根回しと言うのが必要なんでしょうね・・・・。
 必要です!
 しかし昔聞いたような根回し(悪い意味での)はまったくありません
 各担当部署に事前に相談・打合(後戻りが無いように)を行い申請関係がスムーズに行く事を行っています
>「駄目なものは駄目」と言われてしまうと計画が何も進まなくなるので取りあえず1歩前進ですね(*^-^*)
 はい!有難う御座います
 全てとは言えませんが、ほとんどの判断は吉野聡建築設計室で行えますので、計画段階でどうすべきかの提案を行っています

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2008年9月30日 08:03

cotton母さん おはようございます
>いつも有難う御座います♪
 こちらこそいつも有難う御座います
>家が建つまでには色々な手続きが大変ですね~
 そうですね!
 建てる場所、建物用途によってさまざまな手続きが必要となります
>吉野さんはなれているので何とも無いのでしょうが初めての方は疲れます 
 吉野聡建築設計室では、クライアントに代わって全ての手続きを行っていますので安心ですよ!
>それに凄く日にちの掛かるものなのですね
>ビックリです
 そうですね!しかし、建築の申請関係では普通ですね!

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2008年9月30日 08:09

結構、私に対しても法律的な相談があります
専門家の観点から法律を使いこなすことは
お客様サービスになりますよね

投稿者 加藤忠宏 : 2008年9月30日 08:17

加藤先生 こんにちは
>専門家の観点から法律を使いこなすことはお客様サービスになりますよね
 そうですね!
 専門的な観点からBESTな提案を行っています
 その情報源の1つとして事前調査があります!

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2008年9月30日 12:15

手続き大変そうですね。
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投稿者 endou : 2008年9月30日 12:31

endouさん おはようございます
>人気ブログランキングに1クリックしました
 有難う御座います♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2008年10月 1日 08:13

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