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2009年5月13日

農地法第5条 農地転用届出書

土地の登記簿には「地目」が記載されています
その地目には23種類あります
代表的なものは、
1.宅地:
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
2.田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
3.畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
4.雑種地 :雑種地を除く22種類の地目に該当しない土地

現在、建築の計画を進めている敷地の地目は畑です
地目が畑の土地に建物を建てる場合には、農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出書の届出が必要になります
さまざまな申請手続きがある中で、1番始めに農転届出を行い地目を宅地に変更します

農転の届出の事前確認に訪れた敷地
敷地内には、桃の木が育っていました
この敷地の全てを利用するのでは無く、最も影響が小さい一部を建設地の場所とします

桃の木1
実の表面には産毛が沢山!!
直径3㎝程の青い桃でしたが、しっかりと実っていました

桃の木2
青い空に青い葉に青い桃
良い天候で良い環境
とても気持ち良い場所(敷地)です
このような素晴らしい環境を、建築に取り込むデザインとしていきます

山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県甲府市徳行2-7-15-201
TEL 055-222-6644 
mail yao@ruby.plala.or.jp

投稿者 2715201 : 2009年5月13日 04:23

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コメント

お早う御座います
いつも有難う御座います

手続きは大変でしょうけれど緑の見える生活は魅力があります
お天気でも
雨でもそれなりに素敵だと思います♪

投稿者 cotton母 : 2009年5月13日 06:14

おはようございます 吉野さん

>青い空に青い葉に青い桃 良い天候で良い環境 とても気持ち良い場所(敷地)です

生命力溢れる場所で毎日イキイキ生きたいですね

投稿者 木仙人 : 2009年5月13日 06:43

吉野聡建築設計室さん

おはようございます。

吉野さん・・つかぬことの質問ですがクライアントとの打合せをしていて「どの時点から金額のカウント」をするのでしょうか?

ポンチ絵を描くのは見積にカウントされるのでしょうか?

それとも正式に契約書を交わした時からですか?

仮に何回も打合せしたにも係わらず契約が成立しなかった場合はそれまでのかかった時間に対して請求はするのでしょうか?

投稿者 溶射屋 : 2009年5月13日 07:22

おはようございます

>さまざまな申請手続きがある中で、1番始めに農転届出を行い地目を宅地に変更します

一般の方は自分の土地は自由にどんな用途にも使える
と思っている方が多いですが、の内の上に建物を
立てる場合は転用許可が必要ですね。
そのことを良く知っている人が故意に不法建築される場合が
あります、議員さんの例を時々耳にします。(^^;

投稿者 京丹後のおやじです : 2009年5月13日 07:26

cotton母さん おはようございます

>いつも有難う御座います
 こちらこそいつも有難う御座います
>手続きは大変でしょうけれど緑の見える生活は魅力があります
 はい!
 デザインされた建築・造作物の空間も良いですが、やはり緑は大切です♪
>お天気でも雨でもそれなりに素敵だと思います♪
 はい!
 さまざまな天気・季節で、それぞれ違った顔を見せてくれると思います♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 07:52

木仙人さん おはようございます

>生命力溢れる場所で毎日イキイキ生きたいですね
 はい♪
 心も変わると思います!!

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 07:53

吉野聡建築設計室さん、おはようございます!
今Wikiで地目をみてきたら本当に23種もあるんですね^^
今はよく家庭菜園がはやっているのですがこれは畑にならないんですかね?^^;
仮に敷地面積の6割ほどが家庭菜園の家なら畑がメイン?と思ってしまったもので…
でもそんなお家はないですよね^^

投稿者 新潟スイーツ・ナカシマ : 2009年5月13日 08:04

溶射屋さん おはようございます

>つかぬことの質問ですがクライアントとの打合せをしていて「どの時点から金額のカウント」をするのでしょうか?
 国家試験の建築士の免許を持ち、各都道府県の知事の登録を受けて設計事務所を開設する事が出来ます
 契約に関する指導内容として、業務を行う時は始めに契約書を交わした後にという事があります
 基本はそこにあります・・・が、と言う事の返答とさせて頂きます

>仮に何回も打合せしたにも係わらず契約が成立しなかった場合はそれまでのかかった時間に対して請求はするのでしょうか?
 基本は行います・・・と言う事の返答とさせて頂きます

1つ言えるのは「営業の範囲」があると言う事です
さまざまな基準・法律の中で業務を行っております
その中で、しっかりとした業務を行うと言う事です

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 08:07

京丹後のおやじさん おはようございます

>一般の方は自分の土地は自由にどんな用途にも使える
と思っている方が多いですが、の内の上に建物を
立てる場合は転用許可が必要ですね。
 はい!
 建築の計画を考えたら直ぐに、信頼できる建築士に相談すべきです
 建築は非常に多くの法律・基準などの制限があります

>そのことを良く知っている人が故意に不法建築される場合が
あります、議員さんの例を時々耳にします。(^^;
 はぁ・・・!返答は控えさせて頂きます!!
 

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 08:12

新潟スイーツ・ナカシマさん おはようございます

>今Wikiで地目をみてきたら本当に23種もあるんですね^^
 はい!!
>今はよく家庭菜園がはやっているのですがこれは畑にならないんですかね?^^;
 地目が宅地の中で行うか、畑として行うかだと思います
 事前に、家屋調査士さんに相談しています

>仮に敷地面積の6割ほどが家庭菜園の家なら畑がメイン?と思ってしまったもので…
>でもそんなお家はないですよね^^
 その割合で家庭菜園がありなら、地目を畑に変えたほうが税務上有利になりますが、各市町村の農業委員会の判断が必要になると思います
 この範囲も、事前に家屋調査士さんに相談しています
 

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 08:22

おはようございます
桃の季節が来ましたね
 ヒューヒュー(朋ちゃん風=ふるい?)

この青い桃を山梨県人はたべちゃうんですね
 そういえば山口百恵に"青い果実"ってありませんでした?

投稿者 加藤忠宏 : 2009年5月13日 08:37

加藤先生 おはようございます

>桃の季節が来ましたね
>ヒューヒュー(朋ちゃん風=ふるい?)
 これTVのCMですね!
 良く分かります♪

>この青い桃を山梨県人はたべちゃうんですね
 青い桃というか熟す前の桃です
 私は完熟が好きですが、多くの方は桃をシャキシャキと音をたてながら食べています
>そういえば山口百恵に"青い果実"ってありませんでした?
 う~ん・・・!あったような気がします♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 08:52

にんじんジュースのクニです。

3~4年前に随分と法律が記事きびしく
なりましたね!
昨年度、出荷場を建てようと計画してみて
なかなか、たてる場所がないのがわかりました。

中古物件の利用も、利用の目的によって、なかなか
難しいようですね!

ピカイチ野菜くん専門店街です。     
にんじんジュース
青汁販売
低速ジューサー

投稿者 にんじんジュースのクニです。 : 2009年5月13日 11:26

こんにちは
桃の小さな実をはじめて見ました。
これを食べちゃう?加藤先生のコメントにびっくり。
梅、すもも、桃同じ科ですよね。食べれるかも、、、。興味深々です。

投稿者 ティンカーベル : 2009年5月13日 13:57

こんにちは。

農地に建物を建てるのも大変そうですが、農地の売買も楽じゃありません^^;
複雑なことが多いですね。

途中の青い桃を見たのは初めてかもしれません。
毛が多いですね!

投稿者 内山農産のチカ : 2009年5月13日 14:48

にんじんジュースのクニさん こんにちは

>3~4年前に随分と法律が記事きびしくなりましたね!
 はい!
 その対応(書類)も増えております
>昨年度、出荷場を建てようと計画してみてなかなか、たてる場所がないのがわかりました。
 そうなんですね!
 
>中古物件の利用も、利用の目的によって、なかなか難しいようですね!
 はい!
 現行の建築基準法では、用途変更・増築・改築においてもさまざまなチェック・確認が必要になります

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 17:01

ティンカーベルさん こんにちは

>桃の小さな実をはじめて見ました。
 今の山梨では多く見る事が出来ます!
>これを食べちゃう?加藤先生のコメントにびっくり。
 いやいや!それはありません
 桃色に変わった時の熟す前の硬い桃です♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 17:03

内山農産のチカさん こんにちは

>農地に建物を建てるのも大変そうですが、農地の売買も楽じゃありません^^;
>複雑なことが多いですね。
 そうですね!
 農地の売買にも多くの事がありますね

>途中の青い桃を見たのは初めてかもしれません。
 桃の産地の山梨では、見かける事が出来ます!!
>毛が多いですね!
 はい♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月13日 17:06

こんばんは

「地目」には23種類もあるのですね(^_^;)
農地に家を建てる場合は、手続きが色々面倒だと
言うイメージがありますが、届け出だけでOKなのでしょうか?
青い桃、もう初夏を感じさせる風景ですね(^^♪

投稿者 豆蔵 : 2009年5月13日 19:21

こんばんは

>土地の登記簿には「地目」が記載されています
その地目には23種類あります
 23種類とは驚きました。
 宅地、田畑、雑種目ぐらいならわかりますが…
 
桃畑の一角とはいいですね。春には花見ができて♪

投稿者 原タイルのカアチャン : 2009年5月13日 21:10

こんばんは、自然を取り込んだ家の設計をぜひ進めてください。頼もしいですね。

投稿者 megane : 2009年5月13日 23:57

豆蔵さん おはようございます

>「地目」には23種類もあるのですね(^_^;)
 はい!
>農地に家を建てる場合は、手続きが色々面倒だと
言うイメージがありますが、届け出だけでOKなのでしょうか?
 届出でOKです
 但し、そこにはさまざまな基準があります
 その他添付書類として、公図・謄本、境界立会い確認や資格を有する方の敷地測量、計画建築図などが必要になります

>青い桃、もう初夏を感じさせる風景ですね(^^♪
 はい♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月14日 04:28

原タイルのカアチャンさん おはようございます

>桃畑の一角とはいいですね。春には花見ができて♪
 そうなんです!
 春には桃の花がとても綺麗です!
 その景色も建築に取り入れる事を考えています

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月14日 04:31

meganeさん おはようございます

>自然を取り込んだ家の設計をぜひ進めてください。
 はい!
>頼もしいですね。
 有難う御座います♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2009年5月14日 04:32

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