火災や地震などの自然災害や、不慮の事故などによって供給電源が絶たれた際に、避難方向や周囲の状況を把握できなくなるため避難活動が困難になります。
そんな時に、安全かつ円滑に避難が出来る為に設置する
「非常用照明」
非常用照明(さまざまなデザインがあります)
建築基準法や消防法によって設置基準・機器選定が定められております。
また、建築主は安心・安全な建築の維持管理を努める義務があります。
非常時のみ使用する「非常用照明」
そんな時に備えて普段からの点検が必要になります。
不特定多数の方が使用する「特殊建築物」の場合には、建築基準法第12条の規定による特殊建築物 定期調査報告が義務づけられています。
吉野聡建築設計室では、山梨県内の公共建築をはじめ多くの特殊建築物の定期調査報告を行っています。
その報告の中には、非常用照明の点検項目が含まれています。
点灯させた非常用照明
動作の確認を行いながら明るさ(照度)もチェックします。
それは、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1lx(蛍光灯の場合は2lx)以上必要と言う基準があるからです。
照度計を使った照度確認
非常時に必要な非常用照明
普段の点検・メンテナンスが求められています。
詳しくは、吉野聡建築設計室までお問い合わせ下さい。
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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FAX 055-222-6100
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