土蔵(どぞう)とは、日本の伝統的な建築様式のひとつで、外壁を土壁として漆喰などで仕上げられるもの。日常では単に蔵(くら)とよばれることが多く、この様式で作られた建物は土蔵造り・蔵造りなどといわれる。(Wikipedia抜粋)
仕事の移動中に見かける蔵(くら)
時間がある時には、良く撮影しています。
そんな写真をブログUP致します。
南アルプス市にある蔵1 南アルプス市にある蔵2
南アルプス市にある蔵3 北杜市にある蔵1
『蔵』をWebで確認すると
『蔵』は、『穀物を入れるところ』以外に『かくす、ひそむ、ふかい』というトーンも含んでいます。それは文字の象形からも明らかで、草がぼうぼうとしげっている意味の『茂』と、目を見張る意味の『臣』で構成されており、つまり『大切なものを草むらの中に隠し、上から見えないように草を覆いかぶせ、さらに大きく目を見開いて見張っている』という様子がこの『蔵』に表れています。ですから『倉』とは若干異なり、『物をしまい込むところ、蓄えるところ』といった意味があります
北杜市にある蔵2 南アルプス市にある蔵4
南アルプス市にある蔵5 土塗り壁
この蔵の土塗り壁については
2008年10月23日 土塗り壁の下地のブログでもUPしています。
『蔵』は、中にしまってある食料や大切なものを火から守るつくりになっています。
また、蔵造りにはさまざまな職人がかかわり、それらの高いレベルの技によって生まれる蔵の厚い壁が、内部の温度や湿度を長い期間一定に保つことを可能にし、日本酒、醤油、味噌などの発酵作用を要する『醸造蔵』としても使わるようになりました。
日本の歴史、各地の風土によって築きあげられた建築です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
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山梨県立大学池田キャンパス
山梨県立看護大学と山梨県立女子短期大学が2005年4月に統合してできた
「山梨県立大学」
山梨県甲府市飯田5-11-1に国際政策学部・人間福祉学部の飯田キャンパスと、山梨県甲府市池田1-6-1に看護学部・大学院看護学研究科の池田キャンパスががあります。
きめ細やかで実践的な少人数教育が特色の公立大学です。
令和5年7月の中旬に、山梨県立大学 池田キャンパスの敷地内にあります、2棟の校舎の改修工事における建築設計・工事監理の契約を行っています。
詳しい情報は、2023年7月31日 山梨県立大学 改修工事の建築設計・工事監理の契約をご確認下さい。
その後、改修工事の基本計画+実施設計・設計書の作成・工事の入札・現場着工・改修工事と進んできた7.5ヶ月。
工事現場では、最終の各種検査を行います。
防水材の使用材料の確認です。
大量に並んだ仕様材の空き容器
使用材の塗布面積から空き容器と数量で確認です。
続いて、施工状況の確認です。
塗膜防水層の膜厚測定法による検査。
塗膜防水の膜厚検査は、防水性能の品質を確保する上での重要管理項目です。
設計基準を満足する厚さで施工されているか、計測器を使って数値で確認です。
仕上りの美しさも確認しながら、「美観性と機能性+耐久性」の確認です。
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山梨県甲府市徳行3-3-25にあります「吉野聡建築設計室」
詳しい案内図は、吉野聡建築設計室HP「会社案内」 をご確認下さい。
弊社の敷地の南側には、高麗芝が広がっています。
敷地を緑化することで、環境や温暖化・エネルギー問題における提案・貢献の1つです。
だからこそ、芝のメンテナンスもしっかり行い続けています。
昨年の高麗芝
元気よく育っていると、とっても気持ちが良いんです。
その他、芝によってたくさんの楽しみが生まれる事はもちろん、夏の涼しさをつくる・太陽光の吸収・雨水の地中内への浸透など、環境面・デザイン面でも効果大です。
そんなたくさんのメリットがある高麗芝を、美しく+元気に保つ為には、定期的に行う芝のメンテナンスが大切です。
高麗芝の一部が青くなり始めた令和6年3月上旬
しっかり観察すると、青くなり始めた芝の間に去年の枯れた芝のサッチが堆積しています。
サッチが堆積する高麗芝。
サッチとは、刈り草や冬枯れした芝生の葉などが枯れて腐った様な状態で集積したものです。
サッチが溜まりすぎると、通気性と水はけを悪くするので、芝生のトラブルの原因になります。
とくに病害虫が発生しやすくなりますので、定期的に取り除く必要があります。
その為、毎年3月になると芝刈り機でサッチの除去作業を行います。
芝刈り機の刃を、サッチ除去専用に交換します。
サッチを除去した高麗芝。
上記にある作業前の写真と比べ、芝と芝の間隔が広く+快適な空間に生まれ変わっています。
更にもう一つ「根切り、エアーレーション」です。
これも芝刈り機の歯を専用の物に交換して対応です。
芝の根は、地面と水平方向に成長していきます。
成長し続けると、密集している状態となり芝生の根が伸びるスペースが無くなくなり、芝生の葉の密度も上がりません。
また土壌が固くなり、水はけが悪くなったりして芝生が劣化してきます。
美しい芝は、本当に気持ちが良いんです。
今年も美しい芝になるように、定期的なメンテナンスを行い続けます。
この気持ちの良い空間で、たくさんの楽しみが生まれます。
「今年も元気で力強い・青々とした芝になって欲しい」と言う思いから、根切りをプラスしています。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
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薪ストーブのある生活は、たくさんの魅力があります。
その一つは暖かさです。
「薪ストーブは3回体を暖める」と言われています。
1度目は薪割りをしたとき。2度目はストーブを焚いたとき。3度目は薪ストーブで料理をしそれを味わうときです。
弊社でも、多くの薪ストーブやペレットストーブがある空間の設計・デザインを行っています。
山梨県韮崎市 薪ストーブがある家
山梨県笛吹市 薪ストーブがある家
薪ストーブの準備の「薪割り」は、簡単そうに見えて、慣れるまで意外と難しい「薪割り」は、大きな斧をつかった体力のいる作業と思っていました。
薪割のイメージ
しかし!!
手軽に簡単に行う方法があるんです。
この薪を使って!!
下記の動画をご確認下さい。
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「ありがとう」
感謝したり、礼を言ったりするときに用いる言葉。
丁寧にいうときは「ございます」を付ける。
関西地方では「おおきに」 (Yahoo辞書抜粋)
「ありがとう」の由来を調べてみると、
ありがとうの語源は、形容詞「有り難し(ありがたし)」の連用形「有り難く」がウ音便化したものである。
「有り難し」とは、本来「有ること」が「難い(かたい)」、すなわち「滅多にない」や「珍しくて貴重だ」という意味であった。
『枕草子』の「ありがたきもの」では、「この世にあるのが難しい」という意味、つまり「過ごしにくい」といった意味でも用いられている。(Wikipedia 抜粋)
「ありがとう」
という言葉は、相手に感謝の気持ちを伝える最も素敵な言葉の一つだと感じています。
吉野聡建築設計室 吉野聡
建築設計をご依頼くださるクライアントの皆様に、1回でも多くの・大きな「ありがとう」を頂けるように、私の気持ちで対応します。
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2008年1月からスタートしています「山梨県甲府市 吉野聡建築設計室のブログ」
毎日更新を行いながら、14年10ヶ月の継続しています。
このブログでUPし続ける・シリーズ化しているブログがあります。
それは「ガラス・鏡に写る吉野聡」。
訪問した建築にある窓ガラス・鏡を使い、私自身を撮影する事です。
過去にUPした「ガラスに写る吉野聡」の回数は51回。
前回は、2024年2月27日
第53回 ガラスに写る吉野聡「山梨県北巨摩合同庁舎」
そして本日の第59回目は、山梨県北巨摩合同庁舎のファサードのガラスを使って撮影です。
山梨県北巨摩合同庁舎のガラスに写る吉野聡
2024年2月2日 この日は北巨摩合同庁舎内にある衛生課で、飲食店開業の食品衛生法の申請での訪問です。
2024年の冬にから春へ!!
これから控えている多くの案件でお相談・申請等で訪問させて頂きます。
関係各部の皆様、宜しくお願い致します。
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スロープは、段差をゆるやかなスロープにすることで、車いす移動時の負担が軽減されます。
建築においてスロープは、建築基準法やバリヤフリ―法で細かい基準で定められています。
建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路)
階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾こう配は、八分の一をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。スロープに関する規定に「勾配は8分の1以下」で「表面は粗面とし、又はすべりにくい材料」とすることとあります。 10センチの段差を解消するためのスロープの水平長さは80センチ以上必要となります。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリヤフリー法)18条7の二(移動等円滑化経路)
ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
(1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
(2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
(3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
これら関係法のスロープを一言で表現すると
・建築基準法の勾配「1/8」、バリヤフリ―法の勾配「1/12」となります。
建築基準法とバリヤフリ―法のスロープ
多くの皆様は「スロープ=安全」と考えていますが、まさにと思う事ですが、自身の経験から言うとスロープが「恐ろしい」時・事もあります。
自身の経験とは、24歳の時に行っていたスポーツの事故によって右顔面を強打による外傷性くも膜下出血+脳挫傷が原因で起こった左半身マヒによる運動障害です。
頭の上部から足先までの目・鼻・口・手・指・足。
見事に左半分の完全麻痺です。
更に詳しい情報は、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室のブログ
2016年9月22日くも膜下出血・脳挫傷・顔面打撲 そして障害・後遺症
をご確認下さい。
リハビリで手摺がある廊下で歩行訓練していた時にです。
①スロープを見ると滑って転ぶのではという恐怖心から、ゆっくり階段を下りていた。
②スロープの床面が濡れていると、間違いなく「滑る」の思いで避けていた。
③雨の日の床タイルのスロープは問題外。
④スロープにある手摺が低い。
腰付近で握るのではなく、胸からお腹付近の高さで掴みたい。
そんな事を思い出させてくれたスロープがあります。
令和6年2月6日(火)前日降った雪が影響する日にです。
とある公共機関に行った時に見たスロープです。
関係法は、全てをみたしたスロープですが・・・。
建築基準法第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する「最低の基準」を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
最高の基準ではなく、最低の基準です。
改めて、この事をしっかり把握しながら各種建築設計・工事監理を行っていきます。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
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石川県で最大震度7の揺れを観測した能登半島地震の発生から3月1日で2か月です。
今も1万人を超える人たちが避難所に身を寄せる中、被災者が落ち着いて生活できる住まいをいかに確保していくかが課題で、県は、水道や道路といったインフラの復旧や仮設住宅の建設などを急ぐことにしています。
このような経緯の中で、山梨県甲府市の木造建築の現状として、甲府NHKの取材がありました。
詳しい情報は、
2024年3月 9日 甲府NHKの取材「能登半島地震から2ヶ月 甲府市の木造住宅」をご確認下さい。
この取材の放送は、ブログUPした2日前の3/7(木) 午後6:10-午後6:59
みなさんの「わかる」「役立つ」に応え、山梨の今とこれからを伝えるニュース情報番組の
「Newsかいドキ 地震の備え 住宅耐震化どう進めるか」
で放送されていました。
惜しくも番組を見逃した方に朗報です。
NHKのサイトから見逃し無料配信動画サービスを行っています。
Newsかいドキ 地震の備え 住宅耐震化どう進めるか
配信期限 :3/14(木) 午後6:59 まで
更に、1分間のトライアル視聴が可能ですが、番組をすべて見るには、ログインしてください。
配信動画の中で「地震の備え 住宅耐震化どう進めるかは」6時20分過ぎ当りから放送されています。
私を見るという事ではなく、住宅の耐震化についての情婦を是非にの思いです。
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耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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災害に強い国土・地域の構築に向け、建築物の耐震化を推進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」といいます。)」が改正され、平成25年11月25日に施行されています。
この法に伴い、建築物の耐震化が規制強化されています。
耐震診断の義務付け
①昭和56年5月以前に着工された大規模建築物。
・病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
・小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
・火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場
②地方公共団体が指定した避難路沿道の建築物で、倒壊した場合、
道路を閉塞する恐れのある昭和56年5月以前に着工された建築物。
(市町村が第一次、第二次緊急輸送道路等を避難路として指定)
③県が指定した昭和56年5月以前に着工された防災拠点建築物。
(現在、防災拠点建築物は未指定)
④ 昭和56年5月以前に着工された住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられました。
⑤通行障害建築物に、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀で、避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀等は、耐震診断が義務付けられます。
弊社で設計させて頂きました「山梨県歯科衛生専門学校」
耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事
上記①~⑤の建物所有者の皆様。
耐震改修促進法いより、建築物の耐震診断がど努力義務から義務化となっています。
詳しい内容は、吉野聡建築設計室 吉野まで。
詳細にご説明させて頂きます。
また、分かりやすい説明資料も準備完了しています。
まずは、お気軽にご相談下さい。
耐震診断・補強設計・耐力度調査 業務実績は、
吉野聡建築設計室Webサイト耐震診断・耐震補強設計・耐力度調査 業務実績
をご確認下さい。
多くの実績・経験・ノウハウ・情報量が御座います。
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吉野聡建築設計室
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13年前の2011年3月11日14時46分頃に発生
2011年(平成23年) 3月11日(金)14時46分18.1秒、日本の太平洋三陸沖を震源として発生した大地震。
東北から関東にかけての東日本一帯に甚大な被害をもたらした。
この地震規模は1960年チリ地震の9.5、1964年のアメリカ・アラスカ地震の9.2、2004年インドネシア・スマトラ島沖大地震・大津波の9.1に次ぐ世界第4位規模だった。
東北大震災の震度分布(気象庁HPより)
あの日・あの時間
私は、どこで・何をしていたのか??
今でもはっきり覚えています。
それは、甲府の中心部にあるテナントビルの調査を終え、車の運転して100m程走った信号で止まってた時に起こりました。
電柱も・周囲のビルも・前の車も全て揺れているんです。
近くにあった大きな駐車場の中心部に車を止めて外に出たんですが、立っていられないんです。
何が起きているのか?
どうなってしまうのか??と思った瞬間です。
事務所に戻って、情報を入手すると日本が大変な事に。
あの時の事は、今でもはっきりと覚えています。
12年前のブログを確認する事でも再確認出来ます。
改めて、あの時のブログをUP致します。
・2011年3月12日
東北地方太平洋沖地震 山梨県甲府市
・2011年3月13日
2011年 東北地方太平洋沖地震+津波
・2011年3月14日
既存建物の耐震化(耐震診断 耐震設計 耐震工事)
・2011年3月15日
がんばれ日本 がんばれ東北
この未曾有の大災害の中で、ブログを継続するか悩んだ時のブログです。
・2011年3月16日
ブログ更新を行い続けます
日本と言う国がどうなってしまうんだろうと思った日から12年
被災地の皆様の力強さ・たくましさを感じます。
だからこそ、忘れてはいけない・風化させてはいけない
また、情報を伝え続けなければいけない「東日本大震災」
改めて、この大震災で亡くなられた方々に、謹んで 哀悼の意を表すとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
そして、一日も早い完全な復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
地震や津波、そして雨や風、寒さ・暑さなどから私たちの命を守る建築。
改めて、その存在の大きさ・重要性を感じています。
だからこそ「正しい事を正しく」
強く持ち続けています。
明日のブログは、建築の耐震化の必要性をUP致します。
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