トレーラーハウスを使った住宅、別荘、事務所等についての基準

トレーラーハウス
(yahoo画像より)

トレーラーハウス
(yahoo画像より)

トレーラーハウスとは
キャンピングトレーラーの体裁を取りながら、特定の場所に定住する目的で設置されるもののことである。電気や水道、下水道などを車両内で完結させず、公営企業のサービスを直に受け入れるものも多く、「タイヤがついたプレハブ住宅」と考えても良い豪華なものもある。 「Wikipedia抜粋」

このトレーラーハウス。
車両なのか・建築物なのか・工作物なのか
まずは、建築基準法の適用外である事が条件となります。

建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない事が条件です。
1.随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
2.土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
3.適法に公道を移動できる自動車であること。

自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
逆に、土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。
参考として、建築物に該当する例(建築基準法の適用を受けるもの)
1.随時かつ任意に移動することに支障のある階段・ポーチ・ベランダがあるもの
2.給排水・電気・ガス・電話・冷暖房等の設備配線配管をトレーラーハウスに接続する
 方式が工具を使用しないで取り外すことができないもの
3.車輪が取り外されているもの、走行するに十分な状態に保守されていないもの
4.設置場所から公道に至るまでの通路が連続して確保されていないもの

更に詳しい内容は、一般社団法人 日本トレーラーハウス協会のWebサイト。
若しくは、弊社までお気軽にお問合せ下さい。
トレーラーハウスを所有の皆様。
また、ご検討中の皆様。
正しくご確認を。

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