「消防への事前相談」増改築・模様替え・テナントに入居する場合

消防事前相談 消防 建物を新にに使用する場合 届出が必要
新たにテナントの入居、建物の増改築・模様替えの工事を行う場合は、多くの場合に建築確認申請の提出や確認申請に伴う消防同意により、消防から新たに必要となる消防用設備等の設置を指導される機会があります。
しかし、床面積が200平方メートル以下の用途変更などでは確認申請の提出を必要としない場合もあるため、消防同意により指導される機会がなく、後日消防の立入検査で指導されるまで消防法違反が発生していることに気付かず、重大な違反を長期間放置している状態となり、結果的に大切なお客様や従業員を危険な建物に招き入れていることになります。
上記のパンフレットのPDFは、下記のリンクからダウンロードをお願い致します。
消防に事前相談 増改築・模様替え・テナントの入居
消防届出 建物を新たに使用する前に

テナントの入居や建物の増改築等の改修工事を行う場合は、事前に管轄の消防署へ相談し「防火対象物使用開始(変更)届出書」等必要な届出を宜しくお願い致します。
消防法令に違反すると、行政処分の対象となることがあります。
不特定多数の方が利用する建物で、消防用設備等が未設置またはその主たる機能が喪失している場合は、甲府消防署等のホームページにて公表されることがあります。

必要な届出書類
①防火対象物使用開始(変更)届出書
 建物(一般住宅、長屋を除く)や建物の一部を消防法施行令別表第1に掲げる用途として使用を開始するとき、届出する書類です。
②工事整備対象設備等着工届出書
 自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の工事を要する設備の工事前に届出する書類です。
③消防用設備等の工事計画届出書
 非常警報設備、すべり台、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備や無線通信補助設備の工事前に届出する書類です。
④消防用設備等設置届出書
 消防用設備等の設置完了後に届出する書類です。
⑤火を使用する設備等の設置届出書
 炉、ボイラー、給湯湯沸設備、変電設備、発電設備等の火を使用する設備を設置する場合に届出する書類です。
⑥防火(防災)管理者選任届出書
テナント内において、火災予防のリーダーとなる防火(防災)管理者選任を選任した旨を届出をする書類です。
⑦消防計画作成(変更)届出書
 火災予防対策、火災発生時の被害軽減対策に関する計画を届出をする書類です。

建物の使用状況を消防期間が把握し届出内容、消防用設備等の設置状況を事前に審査・検査することにより、関係者も利用者も建物を安全に利用することが出来ます。
更に詳しい情報や、消防における建物調査、所轄消防への事前相談、各種申請等は、弊社で対応を行っています。
困った・不安・疑問の皆様は、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室 吉野聡まで。
下記の電話・FAX・メール・Facebookからお願い致します。
しっかり対応させて頂きます。

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山梨県甲府市 吉野聡建築設計室

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
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