建築基準法 第1条(目的)

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***今日は何の日*** <世界結核デー>

1882年、ロベルト・コッホ博士が結核菌を発見したことを記念して、1997年、世界保健機関(WHO)が制定

建築基準法は、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です

前身は、市街地建築物法(大正8年法律第37号)

建築基準法・その他関係法の改正などにより、建築関係法令集を購入(毎年)しています

建築関係法令集

平成21年度 建築関係法令集 法令編と告示編

法令編の中には、建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則の順に構成されており、その後に消防法・都市計画法・宅地造成等規制法・水道法や下水道法・バリアフリー法・品確法・耐震改修促進法・建築士法・建設業法・文化財保護法・行政手続法・景観法などがあります

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律です

この法律の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められており、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されています

建築基準法第1条

建築基準法 第1条(目的)

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする

建築基準法は同法第一条に謳われている通り「最低の基準」を定めている技術法令である

このことを良く理解しながら、検討・計画・実施設計・監理を行わなければと思います

吉野聡建築設計室

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

建築基準法の目的にご理解してくださるなら(1click)

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