非常用の照明装置の設置

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建築基準法施行令第126条の4および防災設備に関する指針により、一定条件の建築には非常用照明の設置義務があります

非常用照明とは?

火災や地震などの自然災害や、不慮の事故などによって供給電源が絶たれた際に、安全かつ円滑に避難が出来る為に設置されます

設置された非常照明に関しては、その能力を保持する為に「消防法」によって点検業務が義務付けられています

非常用照明器具には、非常時に内蔵する蓄電池により点灯する“電池内蔵形”と器具外の非常用電源により点灯する“電源別置形”の二種類があります。

非常用照明

小さい照明が非常用照明

大きい照明が一般照明

火災などで停電が発生すると、避難方向や周囲の状況を把握できなくなるため避難活動が困難になります。

これを予防するべく設置するのが非常用照明です

建築基準法によって設置基準が定められており、法令に準拠した機器選定と配置をします

また、建築主は安心・安全な建築の維持管理を努めます

非常用照明の点検も含めた建築の詳細点検を行う特殊建築物 定期報告書があります

建物用途によって2・3年毎に都道府県知事に報告書を提出する義務があります

吉野聡建築設計室では、このような建築の点検・報告書の作成・申請も行っています

山梨県甲府市

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