特殊建築物とは?
不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物のことを言います
定期調査報告とは?
特殊建築物の所有者(管理者)の方は、建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結果を報告するように義務づけられています
(建築基準法第12条第1項及び第3項)
調査や報告の方法は?
調査ができるのは、建築士などの建物に関する特殊な資格をもっている方に限られます
山梨県から特殊建築物等の所有者(管理者)におくられた書類
建築基準法に基づく特殊建築物の定期調査報告について(通知)
定期調査報告をしなければならない特殊建築物
下記の建物用途に該当しますが、面積・規模等の基準がプラスされます
1 劇場、映画館、演芸場(2年に一度)
2 観覧場、公会堂、集会場(2年に一度)
3 病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等(2年に一度)
4 旅館、ホテル(2年に一度)
5 下宿、共同住宅、寄宿舎(3年に一度)
6 学校、体育館(3年に一度)
7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(3年に一度)
8 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆
9 上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの(3年に一度)
建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます
**建物もあたなと同じ健康診断を**
平成20年4月から定期報告制度が変わっています
詳しくは吉野聡建築設計室まで
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
☆☆サイプレス(豪州ヒノキ)についてのお問い合わせは☆☆
吉野聡建築設計室まで
cotton母
お早うございます
いつも有難うございます
>建物もあたなと同じ健康診断を
なるほどです。。
家もメンテ次第で持ちも違うでしょうし
体とと同じように大切に使いたいものです
木仙人
おはようございます 吉野さん
>特殊建築物とは
多くの方が利用する訳ですから、所有者の安全管理義務は重大ですね
日食、バケツの水面に写ったものを撮影したのです
この方が、安全でしょ(^^)
京丹後のおやじです
おはようございます
>建築基準法に基づく特殊建築物の定期調査報告について(通知)
消防署の検査はよくありましたが、建物の定期調査というのが
あるのですか、知りませんでした。
どんな部分を調査されるのですか?
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます。
>建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます
つまり吉野さんは資格取得者であって任せて安心と言うことですね(∩.∩)
伯爵様
おはようございます
>事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます
ここがプロの本質ですね!
さすが!
吉野聡建築設計室
cotton母さん おはようございまず
>いつも有難うございます
こちらこそいつも有難う御座います
>>建物もあたなと同じ健康診断を
>なるほどです。。
>家もメンテ次第で持ちも違うでしょうし体とと同じように大切に使いたいものです
そうなんです!
いつまでも安全で快適に使用する為です!!
新潟スイーツ・ナカシマ
吉野聡建築設計室さん、おはようございます!
建築物に定期調査があるんですか?^^
知りませんでした^^;
人間で言う健康診断とはわかりやす御説明ありがとうございます^-^
吉野聡建築設計室さんのブログは私の知らないことばかりなのでいつ見ても新鮮で勉強になりますよ♪
吉野聡建築設計室
木仙人さん おはようございます
>多くの方が利用する訳ですから、所有者の安全管理義務は重大ですね
はい!
平成20年4月から調査・報告書類内容が変わっています
>日食、バケツの水面に写ったものを撮影したのです
>この方が、安全でしょ(^^)
確かにです
流石ですね!!
吉野聡建築設計室
京丹後のおやじさん おはようございます
>消防署の検査はよくありましたが、建物の定期調査というのがあるのですか、知りませんでした。
特殊建築物は定期的に維持管理の点検を行う義務があります
>どんな部分を調査されるのですか?
建築・建築設備の細部にわたり調査を行います
詳しくは、国土交通省HP「定期報告制度の見直しについて」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku.html
を参照して下さい
詳しく記載しております
吉野聡建築設計室
溶射屋さん おはようございます
>つまり吉野さんは資格取得者であって任せて安心と言うことですね(∩.∩)
はい!!
吉野聡建築設計室
伯爵様 おはようございます
>>事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます
>ここがプロの本質ですね!
>さすが!
有難う御座います!!
吉野聡建築設計室
新潟スイーツ・ナカシマさん おはようございます
>建築物に定期調査があるんですか?^^
>知りませんでした^^;
特殊建築物にはこのような調査・報告義務があります
>人間で言う健康診断とはわかりやす御説明ありがとうございます^-^
どう致しまして!!
パンフレットに記載してあった言葉です・・・!
>吉野聡建築設計室さんのブログは私の知らないことばかりなのでいつ見ても新鮮で勉強になりますよ♪
有難う御座います
私は、ナカシマさんのスウィーツに関する話も勉強になります♪
その他、webの情報もです!!
にんじんジュースのクニです。
にんじんジュースのクニです。
ということは・・
事務所も定期検査報告を
行う必要があるのですか?
とうふ屋~tsuyo~
こんにちは。
建物にもこういうのがあるのですね。
知りませんでした(^^;
建物も人間と同じで健康診断があるという説明はとても分かり易かったです♪
ティンカーベル
こんにちは
建築に関する法律とか消防法なんて、日常必要最低限しか知らず、いざという時にあわてる事があります。
専門家がアドバイスしてくれると助かりますよね。
吉野聡建築設計室
にんじんジュースのクニさん こんにちは
>事務所も定期検査報告を行う必要があるのですか?
はい!
上記で示した用途以外に建物の階数・床面積の基準もあります
事務所は、床面積1000㎡以上・階数が5以上かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分(100㎡を超える)を有するものです
吉野聡建築設計室
とうふ屋~tsuyo~ さん こんにちは
>建物にもこういうのがあるのですね。
はい!
>知りませんでした(^^;
一般にはなかなか知られてない思います
>建物も人間と同じで健康診断があるという説明はとても分かり易かったです♪
有難う御座います♪
吉野聡建築設計室
ティンカーベルさん こんにちは
>建築に関する法律とか消防法なんて、日常必要最低限しか知らず、いざという時にあわてる事があります。
>専門家がアドバイスしてくれると助かりますよね。
そうですね!!
吉野聡建築設計室の設計・監理で建築した建築は、アフターメンテナンス時にもアドバイスしています
megane
こんばんは、さすがにみんなが集まるところ、頻繁に検査が行われるのですね、合格の基準は如何なんだろう? これも線引きが難しそうですね。
豆蔵
こんばんは
>建物もあたなと同じ健康診断を
そうですね。建物は見掛け以上に中味が痛んでいると言う
事も多いでしょうね。
2年、3年に一度と言う事は、車の車検並みの間隔で行わな
ければならないのですね。
吉野聡建築設計室
meganeさん おはようございます
>さすがにみんなが集まるところ、頻繁に検査が行われるのですね
はい!
>合格の基準は如何なんだろう? これも線引きが難しそうですね。
有資格者の検査・点検です
詳細なマニュアルがあります
吉野聡建築設計室
豆蔵さん おはようございます
>そうですね。建物は見掛け以上に中味が痛んでいると言う
事も多いでしょうね。
はい!
このような点検によって不具合の発見をする事も多いです
>2年、3年に一度と言う事は、車の車検並みの間隔で行わな
ければならないのですね。
はい!