特殊建築物の定期調査報告

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特殊建築物とは?

不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物のことを言います

定期調査報告とは?

特殊建築物の所有者(管理者)の方は、建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結果を報告するように義務づけられています

(建築基準法第12条第1項及び第3項)

調査や報告の方法は?

調査ができるのは、建築士などの建物に関する特殊な資格をもっている方に限られます

山梨県から特殊建築物等の所有者(管理者)におくられた書類

定期報告について

建築基準法に基づく特殊建築物の定期調査報告について(通知)

定期調査報告をしなければならない特殊建築物

下記の建物用途に該当しますが、面積・規模等の基準がプラスされます

1 劇場、映画館、演芸場(2年に一度)

2 観覧場、公会堂、集会場(2年に一度)

3 病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等(2年に一度)

4 旅館、ホテル(2年に一度)

5 下宿、共同住宅、寄宿舎(3年に一度)

6 学校、体育館(3年に一度)

7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(3年に一度)

8 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆

9 上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの(3年に一度)

建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます

**建物もあたなと同じ健康診断を**

平成20年4月から定期報告制度が変わっています

詳しくは吉野聡建築設計室まで

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail yao@ruby.plala.or.jp

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   吉野聡建築設計室まで