建物の屋上 避雷針

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建築物の屋上にある避雷針

建築基準法第33条(避雷設備),建築基準法施行令 第129条の14(設置)・第129条の15(構造)によって設置義務があります

建築基準法によって避雷設備の設置義務がある建築物・工作物は

1.高さ20メートルを超える建築物

2.煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等の工作物及び昇降機、ウォータシュート、飛行塔等の工作物で高さ20mを超える部分

避雷針

建築物の屋上にある避雷針

20mが1つの基準となっています避雷針

20m以下の建物・工作物でも落雷しないという意味ではありません

そのような建築物や工作物であっても、避雷設備(避雷針)を設けた方が安全度が増します

日本では、一年で50万回ほどの落雷があると言われています

特に落雷が多いのが7月、8月の夏です

雷シーズンはまだまだですが、今の時期から事前の準備が必要です

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