既存建築物の有効活用「用途変更確認申請」

経済社会情勢や環境問題を考えると、建築物はフローからストックの時代(造っては壊すという考え方では無く、長年使用する)へと変わりつつあります

「既存建築物を活用し実用的で魅力ある建築に」です

既存建築物や中古建築などのを利用して新たな用途として活用する時には、ご注意下さい

建築基準法・都市計画法・消防法・条例などにおける対応があるからです

それは、既存建物の用途から新しく活用する用途の変更によって、「用途変更確認申請」が、工事完了時には「完了検査」が必要になるからです

建築確認申請とは、

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為

建物の用途の変更に関して、建築基準法などの確認や関係各署との事前協議・申請手続きなどが必要となります

また、既存不適格という判断もあります

このような対応は、建築によって全てが異なってきます

よって、詳細な現場調査・確認も必要です

新築とは違い、複雑な対応を行わなければならない事もあります

計画段階で(事前に)信頼のおける建築士にご相談下さい

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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