建築士事務所の登録の更新

建築士法 第6章(建築士事務所)

第23条(登録)

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。一級建築士、二級建築士又は木造建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者についても、同様とする。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

簡単にご説明致します

建築士として、 又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理 等の業務を行うことを業としようとする場合は建築士事務所の登録(都道府県知事)が必要となります

登録期間は5年

創業10周年の吉野聡建築設計室

詳しくは、2010年5月10日  吉野聡建築設計室 創業10周年をご確認下さい

新規登録が平成12年

5年後の平成17年に更新手続きを行っています

そして平成22年の今年、建築士事務所登録の更新手続きを行いました

建築士事務所登録 更新

吉野聡建築設計室 建築士事務所登録の更新書

更新には、管理者や建築士が受講する指定講習会の受講証明書を添付して申請を行います

また、適正に業務が行われているかの書類を提出します

「正しい事を正しく」

を基本に、さまざまな提案を行っています

これからも、建築士として社会的責任も果たし続けます

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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