建築の設計監理の「監理」とは

「建築設計監理」の監理とは?

工事監理(こうじかんり)とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。(建築士法第2条6より引用)

まぎらわしいが、監理とは別に管理も存在する。工事管理は施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督がそれを行う。(工事監理 - Wikipedia抜粋)

工事監理は、建築士法の中でも様々な規則・規定などがあります

(代表的な条文をピックアップ致します)

・建築士法第18条4

建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

・建築士法第20条2

建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

・建築士法第3条

建築物の設計・工事監理に必要な資格

現場監理は、定められた仕様(設計図書)通りに工事が実施されているか

また、工事工程が計画どおり進められているか、といった工事施工状況のチェックを行います

よって、良い建築を作るため・正しい工事監理を行う為には、監理者と施工者を分ける(別の会社)事をお勧めします(設計施工の分離)

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail yao@ruby.plala.or.jp