リフォーム、増築、改築工事は合法的に

新築工事はもちろんですが、小さなリフォーム、増築、改築工事でも建築基準法などが適用になります

それは、現在ある建物の新築年度、構造、規模、建物用途、建設地、工事内容などによって変わります

その他、既存建築への影響の検討を行う必要があります

それらの工事によって、どのような法律・条例・基準・規則などが適用になるか、また検討が必要になるか

事前にしっかりと確認する事が大切です

例えば

①既存建物の屋根面・屋上面に太陽光発電の設置工事

屋根面・屋上面に設置する事により、建物荷重が増大します

その増大する荷重を建物が支える事が出来るのか

事前の検討が必要です

②2つの室を1つの大きな室にリフォーム

2つの部屋に分けている壁

撤去して良い壁か、構造上重要な壁か、補強は必要か、またどんな補強方法が良いのか

事前の検討が必要です

③階段を架け替える(既存を撤去して新たに作り直す)

 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)の大規模の修繕・模様替に該当する為

 建築確認申請の提出が必要

④床面積10㎡以上の増築工事

 建築基準法第6条により、建築確認申請の提出が必要 

 と言う事は、10㎡以内であれば不要

 しかし、防火地域・準防火地域であれば10㎡以内でも建築確認申請は必要

 (建築基準法第6条2項)

 建築基準法6条の詳細は「Wikibooks 建築基準法第6条を参照



このように、リフォーム、増築、改築工事と言っても多種多様です

それぞれの工事にどんな、法・条例・規則・基準などが適用になるか

「知らなかった・・・」とならないよう、事前にしっかり確認して頂きたいと思います

皆様の住まい、そして命を守ることに繋がります

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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