敷地は、4m以上の道路に接している事。「ただし」

「建築行為を行う敷地は、4m以上の道路に定められた長さに接する」が定められています。

建築基準法第43条(敷地等と道路の関係)

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただしその敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

分かりやすく説明すると

建築基準法では、本来4メートル以上の道路に2m以上接してなければ建築することが出来ません。

(道路巾員や接道距離は、建物用途・床面積によって変わります)

これは火災の延焼をくい止めるため、地震などの災害時に支障なく避難できること、また、日当たりや風通しといった衛生上、子どもや高齢者等の交通弱者が安全に歩行できるなど最低限必要な道路の幅と言った事が理由です。

しかし、建築基準法第43条の太文字の「ただし」に注目です。

「ただし」以降の規定による条件をクリア+許可申請を行う事で、4メートル未満の道でも建築が可能となります。

(これは、山梨県甲府市独自の申請手続きです)

幅員4m未満の道

幅員4m未満の道

4メートル未満の道でも、建築基準法ができる以前(昭和25年)から建物の立ち並んでいた道については、これを救済する目的で法42条第2項の規程が設けられています。

個人の敷地であっても、道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道が4メートルになるところ)が道路境界線と見なされます。

これを「セットバック」と言って、この部分に建物や塀等を建てることができません。

また、この部分に塀や建物が建っている場合は、建物を建替えたり、増改築を行うときに撤去する必要があります。

建築を行う時の基本的な法律ですが、建てようとする建築の条件によって対応が変わります。

(場合によっては建築出来ない場合もあります)

難しい判断を要求される事もあります。

吉野聡建築設計室までご相談下されば、調査・確認を行った上でご返答しております。

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