特殊建築物定期調査報告における調査数と7つ道具

「特殊建築物定期調査報告書」

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋

分かりやすくご説明致します

一定規模以上の特殊建築物は、建築士や有資格者によって建物の健康診断を行い、その結果を報告書にまとめ、山梨県などの特定行政庁と建物所有者(管理者)に提出・報告致します

建物を安全・安心に使い続ける為の定期点検です

点検を行う数は

建築は「136ヶ所」

建築設備は「44ケ所」

合計180ヶ所の点検・調査。

そして、換気風量の計測、非常用照明の照度計測+建物に関するヒアリングを行います。

これら調査を行う時には、調査する為の道具があります。

特殊建築物定期調査報告における現場調査の7つ道具

特殊建築物定期調査報告における現場調査の7つ道具

①点検を行った部位を記録するカメラ(コンデジ)

②方位を確認する方位磁石

③取付・設置状況を打診音で確認する金づち

④㎜単位の寸法を確認するノギス

⑤外壁の浮きを確認する打診棒+非常用照明の点検棒

⑥長さを測るコンベックス

⑦照明の明るさを測る照度計+換気扇にお風量を測る風量計

これら7つ道具を使いながら、1つ1つ確認を行います。

確認した部位は写真付きの報告書にまとめて、建物所有者に報告。

そして、山梨県知事宛に提出を行います。

**建物もあたなと同じ健康診断を**

吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えています。

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