ガラスに写る「吉野聡」シリーズ No15(玄関フロントガラス)

全ては一瞬の出来事の積み重ねである。

だからこそ、その一瞬一瞬を大切にしています。

シャッターチャンスも同じ!!

その一瞬をとらえる事が求められます。

だからこそ、常にデジタル一眼レフカメラ or コンパクトカメラのどちらかを持っています。

そして、そのカメラを使って楽しむ事も行っています。

それは、建築にある窓ガラスを使い、私自身を撮影する事。

弊社のブログでUPし続ける「ガラスに写る吉野聡」シリーズです。

昨年の9月3日以来、8ヶ月ぶりの15回目のUPとなります。

ガラスに写る吉野聡シリーズ(過去のブログ)

(14)2013年9月 3日ガラスに写る「吉野聡」シリーズ No14(Low-eガラス)

(13)2013年7月11日ガラスに写る「吉野聡」シリーズ No13(ボンネット編)

(12)2013年5月13日 ガラスに写る「吉野聡」シリーズ No12

(11)2013年2月14日 山梨県立八ヶ岳少年自然の家 体育館の耐震補強設計

(10)2012年11月18日 ガラスに写る「吉野聡」シリーズの変化バージョン

(9)2012年10月19日 ガラスに写る「吉野聡」 No9

(8)2012年8月 8日甲府市総合市民会館ガラスに写る「吉野聡」シリーズ

(7)2012年4月 4日 ガラスに写る 吉野聡建築設計室 吉野聡

(6)2011年6月17日 山梨 甲府 吉野聡建築設計室

(5)2011年6月 2日 山梨県甲府市 建築設計事務所

(4)2011年6月 1日 有難う御座います「ブログ3周年」

(3)2010年8月15日 ブログの休日3

(2)2010年5月 2日 山梨県 甲府市 建築設計事務所 

(1)2009年12月24日 2009年 メリークリスマス

山梨県甲府市朝気にあるマンション

特殊建築物定期調査報告における現場調査の時に撮影した1枚の写真。

マンションの玄関 フロントガラスに写る「吉野聡」

マンションの玄関のフロントガラスに写る「吉野聡」

現場調査に必要な七つ道具を持っての撮影。

調査に必要な七つ道具とは

2013年7月23日

特殊建築物定期調査報告における調査数と7つ道具

「特殊建築物定期調査報告書」

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

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