「建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。
このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼ばれています。
甲府市中心部にある建築。
防火地域の中にある木造建築(瓦屋根)
既存不適格建築物が適用されています。
よって、違反建築ではないんです。
当初から法令に違反して建築された違法建築や欠陥住宅とは区別する必要がありあます。
しかし、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければなりません。
建築と強く関係する消防法。
建築基準法とは異なり、消防法は現行の対応が求められます。
消防設備が不十分で既存不適格となっていたデパート、旅館などにおいて火災が発生するケースが多発したため、1974年の消防法改正において、公共的要素の高い旅館やホテル、デパート、病院、地下街などの特定防火対象物については、現在の基準に適合するよう義務付ける「遡及適用」の規定が初めて設けられた(Wikipedia抜粋)
山梨県甲府市
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吉野聡建築設計室
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溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
なるほど、勉強になります!
特に設計者は常に最先端の勉強をしておく必要があるのでしょうね。
藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
隣の瓦屋根と
ぶつかっている所があります。
修理は大丈夫ですね(^^)
日南海岸黒潮市場店長フルサワ
おはようございます!^^
>建築と強く関係する消防法。
建築基準法とは異なり、消防法は現行の対応が求められます。
確かに重要ですね^^
cotton母
こんにちは
いつも有難う御座います
既存不適格建築物
なるほどです。。。
建ててしまってあるものは仕方ないということですね。。。
やまだゆたか
吉野さん、おはようございます。
消防法
とても大事なんですね。
ずさんな管理で延焼が
大きくなったニュースを
見るたびに心が痛みます。
TWINS
吉野さんこんにちわ〜
ご無沙汰しててスミマセンm(__)m
そういえば何年か前に
どの一般家庭も火災報知器の設置が義務づけになりましたよね?
あれも消防法で現行対応ってことですね!(^^)
新潟スイーツ・ナカシマ
吉野聡建築設計室さん、こんにちは!
事後法は無効というは法の鉄則ですからね^^
でも昔の基準で建っている建物、老朽化の他にも危険な箇所がありそうですね@-@;
保険屋あい
こんにちは。
>すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。
そうですよね。
新しく立て直すことになったら
お金が掛かりますしね。
モルタル・マジック
こんにちは!
設計や地盤調査を怠ったせいで死亡した事故を見るととても心が痛みます><