建築が先、法律が後の既存不適格建築物

「建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。

このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼ばれています。

甲府市中心部

甲府市中心部にある建築。

防火地域の中にある木造建築(瓦屋根)

既存不適格建築物が適用されています。

よって、違反建築ではないんです。

当初から法令に違反して建築された違法建築や欠陥住宅とは区別する必要がありあます。

しかし、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければなりません。

建築と強く関係する消防法。

建築基準法とは異なり、消防法は現行の対応が求められます。

消防設備が不十分で既存不適格となっていたデパート、旅館などにおいて火災が発生するケースが多発したため、1974年の消防法改正において、公共的要素の高い旅館やホテル、デパート、病院、地下街などの特定防火対象物については、現在の基準に適合するよう義務付ける「遡及適用」の規定が初めて設けられた(Wikipedia抜粋)

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