特殊建築物定期調査報告の現場調査に必要な七つ道具

「特殊建築物定期調査報告書」

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

詳細な情報は、下記のブログをご確認下さい。

2011年9月14日

特殊建築物定期調査報告書の調査・申請手続き

特殊建築物定期調査報告の現場調査には七つの道具を使って点検を行います。

七つ道具を使って点検を行う数は

建築は「136ヶ所」

建築設備は「44ケ所」

合計180ヶ所の点検・調査。

特殊建築物定期調査報告における現場調査の7つ道具

特殊建築物定期調査報告における現場調査の7つ道具

①プラスチック製の台紙(点検結果を書き込みながらの調査)

②ノギス(クラックなどの幅を計測)

③取付・設置状況を打診音で確認する金づち

④照明の明るさを測る照度計+換気扇にお風量を測る風量計

⑤コンベックス(各種・各寸法の計測)

⑥撮影用看板(表示+撮影を1人でも行えます)

⑦看板に記載するマジック

その他、クッション性の良い運動靴。大容量+ポケットの数がある肩掛けカバン。

そして、撮影用のコンデジ。

これらの道具を使いながら、1つ1つ確認を行います。

確認した部位は写真付きの報告書にまとめて、建物所有者に報告。

そして、山梨県知事宛に提出を行います。

**建物もあたなと同じ健康診断を**

吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えています。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail     yao@ruby.plala.or.jp

HP      http://sekkei-y.com

facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei

        https://www.facebook.com/sy.breakfast