建物・塀・電柱・トンネルなど、地上または地中に設置された「工作物」。
建築基準法の工作物は、「煙突、広告塔、高架水槽、擁壁」などがあります。
野球場や学校のグランドにあるバックネットもその1つ。
建築基準法の中では「工作物」として扱われます。
・建築基準法第88条(工作物への準用)
・建築基準法施行令第138条(工作物の指定)
バックネットも、その規模によって施工を行う前に工作物の建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けてからの工事になります。
山梨県内のあるとある中学校のバックネット。
弊社で設計・監理を行っています。
バックネットも建築物と同じ。
まずは、地盤調査を行いバックネットを支える事が出来る地盤(地耐力)があるかの確認を行います。
建築基準法で扱われる「煙突、広告塔、高架水槽、擁壁」
建築基準法やその他関係法についての詳しい情報は
弊社までご連絡を頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
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藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
地盤、基盤が大事!!
よろしくお願いします。
やまだゆたか
吉野さん、おはようございます。
まずは地盤の調査からなんですね!!
当然ですよね。
住宅に限らず
やはり地盤の状態を確認するのは
大切なことなのですね。
保険屋あい
こんにちは。
住宅から工場から、バックネットまで。
幅広く設計されているのですね。
素晴らしい(^^ )
モルタル・マジック
こんにちは!
生徒さんにもしものことがあったら大変!吉野さん、よろしくお願いします^^
新潟スイーツ・ナカシマ
吉野聡建築設計室さん、こんばんは!
バックネットってなんだろうと思ったら、ホームラン飛んでいかないあの網ですか^^;
こういったものにも色々と決まりがあるんですね^-^
確かにあれが倒れてきたら恐いです*-*