建築基準法の工作物 バックネットの設計

建物・塀・電柱・トンネルなど、地上または地中に設置された「工作物」。

建築基準法の工作物は、「煙突、広告塔、高架水槽、擁壁」などがあります。

野球場や学校のグランドにあるバックネットもその1つ。

建築基準法の中では「工作物」として扱われます。

・建築基準法第88条(工作物への準用)

・建築基準法施行令第138条(工作物の指定)

バックネットも、その規模によって施工を行う前に工作物の建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けてからの工事になります。

バックネットの設計

山梨県内のあるとある中学校のバックネット。

弊社で設計・監理を行っています。

バックネットも建築物と同じ。

まずは、地盤調査を行いバックネットを支える事が出来る地盤(地耐力)があるかの確認を行います。

建築基準法で扱われる「煙突、広告塔、高架水槽、擁壁」

建築基準法やその他関係法についての詳しい情報は

弊社までご連絡を頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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