新築住宅の発注者や買主を保護するため住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が平成21年10月1日から施行されました。
この法律により新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられ、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関して10年間保証されます。
これで安心!!
何て思っている皆様。
もう1つ、注意が必要です
それは、基礎から下の地盤についてです。
不同沈下などの地盤の瑕疵は保険等の免責事項になっており、保証を受けることが出来ない可能性が高い。
要チェックです。
建築を行う前に行う地盤調査。
スウェーデン式サウンディング試験 地盤調査
しっかり行っていても、不同沈下が100%起きないと言う事は言い切れません。
・盛土の経年変化による収縮
・周辺の盛土・掘削・地下工事による沈下
・自然災害による地盤の崩れ・割れ等
・地盤の水脈の変化
地盤の原因による不具合は、地盤保証による対応が必要です。
保証金額は、2万円~3万円程度。
その金額で、10年(20年の延長も対応)してくれます。
建物自身の不具合は「瑕疵保証」
地盤による建物の不具合は「地盤保証」
それぞれ分かれる事をご理解下さい。
そして、もう1点注意です。
保証会社によって、保険額の比率・免責額などが変わります。
その部分においても、たくさんの情報があります。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
地盤は一番大事。
砂上の楼閣にならぬよう
よろしくお願いします。
保険屋あい
こんにちは。
元から住んでいる土地なら良いのですが、
新しく買い求めた土地は、地盤調査をしなくてはいけませんね。
近所の家も傾いて何度も調整しているところもあります。
モルタル・マジック
こんにちは!
折角家を建てても土台がしっかりしていないと悲しいですね><
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
こんばんは!
>その部分においても、たくさんの情報があります。
そういうことは吉野さんに任せてください・・・ということですね!!