住宅の補償の違い。 瑕疵保証と地盤保証

新築住宅の発注者や買主を保護するため住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が平成21年10月1日から施行されました。

この法律により新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられ、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関して10年間保証されます。

これで安心!!

何て思っている皆様。

もう1つ、注意が必要です

それは、基礎から下の地盤についてです。

不同沈下などの地盤の瑕疵は保険等の免責事項になっており、保証を受けることが出来ない可能性が高い。

要チェックです。

建築を行う前に行う地盤調査。

スウェーデン式サウンディング試験 地盤調査

スウェーデン式サウンディング試験 地盤調査

しっかり行っていても、不同沈下が100%起きないと言う事は言い切れません。

・盛土の経年変化による収縮

・周辺の盛土・掘削・地下工事による沈下

・自然災害による地盤の崩れ・割れ等

・地盤の水脈の変化

地盤の原因による不具合は、地盤保証による対応が必要です。

保証金額は、2万円~3万円程度。

その金額で、10年(20年の延長も対応)してくれます。

建物自身の不具合は「瑕疵保証」

地盤による建物の不具合は「地盤保証」

それぞれ分かれる事をご理解下さい。

そして、もう1点注意です。

保証会社によって、保険額の比率・免責額などが変わります。

その部分においても、たくさんの情報があります。

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