建築物の敷地は、本来、建築基準法の道路に2m以上接している必要があります。
従って、建築基準法の道路に接していないと、建築は原則不可能となります。
ただし、敷地が建築基準法の道路に接していなくても、特定行政庁が周囲の状況から支障ないと認めて許可した場合には、一定の条件を満たさなくとも建築可能となります。
これが、法第43条第1項ただし書の許可となります。
現在、計画中の敷地にある前面道路(幅員3.4m)
甲府市は、道として認定していません。
ですから、現状が道となっていても建築基準法では道という扱いではなく、空地という扱いになります。
建築基準法の中では、空地では建物を建てる事が出来ないのです。
建築基準法43条のただし書きの申請を行い、特定行政庁である甲府市に道として認定していただく為の許可申請です。
道路境界線の確認を行い、下記に表現する図面・書類の作成します。
、
1.付近見取り図 2.配置図 3.各階平面図 4.2面以上の立面図 5.許可申請理由書
2.その他(市長が特に必要と認める図書または資料)
・敷地付近及び空地が建築基準法の道路に至る間の公図
・空地に幅員4m未満が含まれる場合、隣接地権者(セットバック必要者)の一覧表及びその同意書
・空地に私道部分が含まれる場合、権利者の一覧表及びその承諾書
・空地に公共用地が含まれる場合、関係団体との協議書及び占用許可または施工承認の写し
・敷地付近及び建築基準法の道路に至る間の空地の写真(幅員を入れる)
・前面空地に幅員4m未満が含まれる場合、セットバック杭の写真
・その他(状況説明等)
さまざまな対応が必要になる建築基準法43条ただし書き申請。
弊社では、簡単にまとめた説明書を用意しています。
より分かりやすく表現した説明資料です。
建築基準法43条ただし書き申請の書類を提出しながら、ご説明を行っています。
複雑な事がたくさんあります「建築」
伝えるから・伝わる。
確実・着実に行っています。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei
https://www.facebook.com/sy.breakfast
藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
専門家にお任せします(^^)
皆のためになる建築基準法に
して欲しいです。
日南海岸黒潮市場店長フルサワ
吉野さん、おはようございます!^^
>建築物の敷地は、本来、建築基準法の道路に2m以上接している必要があります
そうなんですね!知りませんでした(^_^;)
伯爵
結構めんどくさいですが
そこをクリアするのがプロですね
やまだゆたか
吉野さん、おはようございます。
建築基準法、
本当に複雑なんですね。
迷わず吉野聡建築設計室へ
連絡です♪
保険屋あい
こんにちは。
やはり、このような場合、法律に精通している
吉野さんにお任せするのが安心ですね。
アドバイザーとしても優秀な吉野さん。
お客さんにとっては、心強い味方ですね。
モルタル・マジック
こんにちは!
私道がどうとか住宅関係のチラシを作っているときに何度も見かけましたが意味も分からず打っていました。こういうのは駄目ですねきっと。元から理解しないといいものは作れないのはどこも一緒ですね。