平成26年改正 建築基準法・同施行令等の解説講習会

建築基準法(昭和25年法律第201号)は、昭和25年の法制定以降、建築技術の進歩、大規模な災害の発生等の建築物を取り巻く社会経済情勢の様々な変化に対応するため、累次の改正が行われ、制度の合理化・実効性の向上が図られてきました。

「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日間議決定)において、地域経済を支える民間事業者の活力を発揮させるための具体的施策として、「木材利用促進のための木造建築関連基準の見直し」や「容積率制限の合理化」が盛り込まれたことをはじめ,建築基準制度の一層の合理化が要請されてきたところです。

また、頻発するエレベータ-等の事故や、多数の犠牲者を出した火災等に的確に対応するため、建築物の安全性の確保を図るための施策を講ずることが必要となっています。

こうした中、「建築基準法の一部を改正する法律」(平成26年法律第54号)が第186回国会において可決・成立し、平成26年6月4日に公布されました。

今後、関係する政省令等と併せて、平成27年6月1日に施行されます。

(一部平成26年7月1日に施行済み。また、一部公布日から2年以内に施行予定。)

一般社団法人 山梨県建築士会の主催により山梨県の建築指導課担当者がそれぞれ解説説明会が行われました。

平成26年 建築基準法 改正

平成26年改正 建築基準法・同施行令等の解説テキスト

講習会に参加された建築士

山梨県甲府市にある建設会館に集まった建築士(受講者)

今回の改正のポイントは、次のとおりです。

① 比較的容易な構造計算を適用する建築物について一定の要件を満たす場合に構造計算適合性判定の対象外とするとともに、建築主が指定構造計算適合性判定機関等に直接申請するような手続きの見直しなど建築関連手続きの合理化を図ることとする。

② 耐火建築物としなければならないこととされている3階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造等とすることができるよう規制緩和し、建築物における木材利用の促進を図ることとする。

③ 現行の建築基準では対応できない新技術について国土交通大臣の認定制度を創設するとともに、エレベーターの昇降路の部分の容積率不算入、老人ホーム等についての地階の容積率特例など建築規制の合理化を図ることとする。

④ 建築物や建築設備等についての定期調査・検査制度の徹底を図るとともに、国の調査権限の創設や特定行政庁の調査権限の充実により、事故・災害対策の実効性の確保を図ることとする。

その時代と共に変化・進化し続ける建築基準法やに建築関する関係法。

正しく理解・正しく運用。

弊社も共に歩み続けます。

山梨県甲府市

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