建物の新築・増築・改修・模様替え等を行う場合には、工事着工前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、建築確認済証の交付を受けなければなりません。
『建築基準法』第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
1.次の各号に掲げる工作物を築造するとき
一.高さが6mをこえる煙突
二.高さが15mをこえる鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等
三.高さが4mをこえる広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
四.高さが8mをこえる高架水槽、サイロ、物見塔等
五.高さが2mをこえる擁壁
鉄筋コンクリート製のL型擁壁
壁の厚さは、最も薄い部分で30cmになります。
2.次の各号に掲げる工作物を設置するとき
一.乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
二.ウォーターシュート、コースター等で高架の遊戯施設
三.メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス・飛行塔等で回転運動をする遊戯施設(原動機を使用するもの)
3.製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令(建築基準法施工令第138条第3項)で指定するものを築造等するとき
これら工作物。
一定の規模を超える工作物の築造等をしようとする場合には、工事に着手する前に、その計画が建築基準法令等の規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関に確認申請書を提出して確認済証の交付を受けなければならない。
(建築基準法88条第1項)
確認申請手続き。
建築だけでなく、工作物も必要になります。
上記の工作物をご検討の皆様。
不明点な事は、弊社までお問合せ下さい。
私「吉野聡」がご説明させて頂きます。
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溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
専門的なことも含めて気軽に相談して欲しいですね!