山梨県甲斐市で行われていた高さ6.0mの鉄筋コンクリート製のL型擁壁の工事
この擁壁。
建築基準法では工作物に該当する為、地盤調査・設計・構造計算を行い、作る前には工作物の確認申請を提出・確認済証の交付を受けてから工事の着工になります。
その他、甲斐市では擁壁でも一定の規模以上の場合は、景観に配慮をしなければならない景観条例の申請も必要となります。
そして、8月下旬。
建築基準法の完了検査です。
高さ6.0mの擁壁の建築基準法完了検査
検査員と擁壁の高さで、擁壁のボリュームが確認出来ると思います。
鉄筋コンクリート製のL型擁壁
壁の厚さは、最も薄い部分で30cmになります。
建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物。
・煙突
・RC柱、鉄柱等
・広告塔、広告板等
・高架水槽、サイロ等
・擁壁
・エレベータ、エスカレーター
・コースター、ウォーターシュート・メリーゴーランド、観覧車等
・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫、汚物処理場、ごみ焼却場等
これら工作物をご検討中の皆様。
事前に吉野聡建築設計室までご相談下さい。
建築基準法の建築確認申請が必要になる事があります。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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やまだゆたか
吉野さん
おはようございます。
高さ6.0mの擁壁
迫力ありますね!!
素人には壁に見えるものでも
工作物となり
建築確認申請が
必要となるのですね。
たしかにいい加減な
設計・施工では
大惨事になる
可能性もありますものね。
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
人と比べると壁の高さや大きさが相当大きいことがわかります。
このような壁を作らなければならいない環境なのですね。
保険屋あい
こんにちは。
工作物の適材適所、場所に合う物を設置しなければ役にたちませんね。
一般人には、どのような物が必要か見当もつきません。
専門家に任せるしかありませんね。
モルタル・マジック
こんにちは!
かなり高いですね!!
人がいるとよくわかります。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんばんは!
大きなものを作るのも大変ですよね。
強度などさまざまな事を考える必要があるのですね。