建築基準法第1条(目的)

建築基準法法令集

建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。「Wikipedia抜粋」

建築基準法第1条

建築基準法 第1条【目的】

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。

この法律の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められており、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示される。建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げているのに比して

・建築基準法施行令では

建築基準法の規定を受けて、規定を実現するための具体的な方法や方策を定めている。

・建築基準法施行規則では

建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めている。

・建築基準法関係告示は

監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補完する役割を担う。

吉野聡建築設計室の業務コンセプトであります

「正しい事を正しく行う」

これは、建築基準法やその他関係法を正しく理解し、正しく運用する事も意味しています。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail     yao@ruby.plala.or.jp

HP      http://sekkei-y.com

facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei

        https://www.facebook.com/sy.breakfast