既存の設計図・構造計算書が無い建築の耐震診断 1/2

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耐震改修促進法の改正により、多数の不特定者が利用する大規模な建物などを対象に、建築物の所有者に対して、耐震診断の義務化が規定されています。

今回の耐震診断義務化は、原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。

対象となる建物の用途と規模は、下記の表をご参照ください。

耐震改修促進法における規制対象一覧.jpg

耐震改修促進法における規制対象一覧

上記の表のPDFは、下記からダウンロードをお願い致します。

itirannhyou.pdf

これらの建物については、所有者に耐震診断の義務化が課せられているだけではなく、診断の有無にかかわらず耐震性について公表されることになっています。

弊社では、山梨県内の多くの建築の耐震診断・耐震補強設計・耐力度調査を行っています。

「耐震診断」

・山梨県総合農業技術センター

・山梨県歯科医師会

・山梨県歯科衛生専門学校校舎 

・山梨県立甲府西高校格技場

・甲府市立平瀬浄水場汚泥処理

・日立製作所受水槽

「耐震補強設計」

・山梨県歯科医師会

・山梨県歯科衛生専門学校校舎 

・山梨県立八ヶ岳少年自然の家体育館

「耐力度調査」

・甲府市立大里小学校(北館)耐力度調査

・わかば支援学校 耐力度調査

公共建築から民間の建築まで多くの耐震診断・耐震補強設計の実績があります。

耐震診断を行う上で、既存の設計図・構造計算書がある事が重要です。

しかし、耐震診断の義務化になった事で、既存設計図・構造計算書が無い建物の耐震診断を行うことが増えてきています。

明日のブログは、耐震診断を行う上で、既存の設計図・構造計算書が有る・無しの違いについてUPします。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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