設計事務所に依頼すると高くなる...? 私たちには嘘の話です。

建築設計料・工事監理料には国で定められた基準があります。

設計料 告示15号

設計監理料. 業務報酬 業務報酬は、建築士法第25条の規定に基づき示されています。

構造計算書偽装問題を踏まえ、平成18年8月に取りまとめられた社会資本整備審議会答申において、旧業務報酬基準(昭和54年建設省告示第1206号)の見直しが指摘されました。

これを受け、建築士事務所に対する実態調査等を行った上で、平成21年1月7日に新しい業務報酬基準(平成21年国土交通省告示第15号)が定められました。

この告示第15号を基準として、建築設計・工事監理等の業務報酬が合理的かつ適正に算定されます。

建築士法第25条・告示15号の基準を受けて、一般社団法人 山梨県建築設計協会で設計料の詳細な算定表の作成を行っています。

設計料

建築設計・工事監理を行う業務時間と人工を、建物の床面積や建設費。

そして、設計の対象範囲や設計内容から算出し、業務を遂行するために適正な時間と料金を導き出します。

「吉野聡建築設計室の基準」

弊社がその建築に携わる時間は、どの建築も基準をはるかに超える時間をかけています。

価格については、最も安価な単価を採用しています。

だからこそ、吉野聡建築設計室のWebサイト「conceot(コンセプト)」にUPされている

「デザイン料(設計費)」

デザイン(設計の依頼)すると高くなる...?

そんな話、私たちには嘘の話です

希望する予算の中で検討しています。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

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