特殊建築物定期調査報告を積極的に行うもう1つの意味

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「特殊建築物定期調査報告」とは

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

弊社が積極的に行っている特殊建築物定期調査報告。

本来の目的は、上記に記載しています。

しかし、弊社にはもう1つの大切な目的があります。

それは!!

建築の経年劣化や建築材料やデザイン・納まり上での不具合・問題点などを、この点検を通じて把握できる」からです。

特殊建築物定期点検 現場調査 特殊建築物定期点検 現場調査

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特殊建築物定期点検 現場調査。

新築から何年・何十年経った建築を調査する事で、新築の設計に生かされます。

だからこそ、弊社では積極的に特殊建築物定期調査報告を行います。

春夏秋冬。

その地にずっと立ち続ける建築。

デザインだけ・ローコストだけ・機能性能だけの建築ではなく、全てが1つになった建築をデザインする為には、今ある建築をよく見る・調査する・点検する事が大切です。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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