建築物の耐震診断 努力義務から義務化へ

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災害に強い国土・地域の構築に向け、建築物の耐震化を推進するため、本年5月に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」といいます。)」が改正され、平成25年11月25日に施行されました。

この法に伴い、建築物の耐震化促進のための規制強化されています。

耐震診断の義務付け

①昭和56年5月以前に着工された大規模建築物などに耐震診断が義務付けられました。

・病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物

・小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物

・火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場

②地方公共団体が指定した避難路沿道の建築物で、倒壊した場合、

  道路を閉塞する恐れのある昭和56年5月以前に着工された建築物には

耐震診断が義務付けられます。

 (市町村が第一次、第二次緊急輸送道路等を避難路として指定)

③県が指定した昭和56年5月以前に着工された防災拠点建築物には

  耐震診断が義務付けられます。(現在、防災拠点建築物は未指定)

④更に、耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大があります。

  昭和56年5月以前に着工された住宅や小規模建築物等についても、

耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられました。

耐震補強工事

山梨県歯科衛生専門学校 耐震補強工事

上記①~④の建物所有者の皆様。

耐震改修促進法いより、建築物の耐震診断がど努力義務から義務化となっています。


詳しい内容は、吉野聡建築設計室 吉野まで。

詳細にご説明させて頂きます。

また、分かりやすい説明資料も準備完了しています。

まずは、お気軽にご相談下さい。

「法律の義務」とは

法律によって人に課せられる拘束です。

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