山梨県には「屋外広告物条例」が御座います。
条例に示されている規模の看板を設置する場合、事前に特定行政庁へ申請が必要になります。
設置許可を受けた屋外広告物(看板)は、定期的に点検を行い山梨県に報告する必要があります。
「屋外広告物条例」
屋外広告物は、商業活動などをPRする1つの有用な手段ですが、無秩序、無制限に氾濫すると、まちの景観や自然環境などを乱す原因となってしまいます。また、屋外広告物は適切に管理しないと、老朽化などにより県民に思わぬ事故を及ぼす恐れもあります。
県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。
詳しくは、「山梨県 屋外広告物」をご確認下さい。
そして!!
山梨県内で屋外広告業を営もうとする場合あるいは山梨県内の屋外広告物設置を請け負う場合は、山梨県屋外広告物条例の規定により、屋外広告業の登録をするとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等、一定の資格のある者を業務主任者として選任することが義務づけられています。
また、屋外広告物には管理者を置くことが義務づけられ、さらに一定の基準を超える広告物等については講習会修了者等、一定の資格を有する者を管理者とすることとされています。
年に1度の講習会。
開 催 日 :平成28年9月13日(火曜日)
場 所 :山梨県立図書館 イベントスペース(東面)(山梨県甲府市北口2-8-1)
申込期間:平成28年7月13日(水曜日)~平成28年8月31日(水曜日)
詳しくは、山梨県HP 屋外広告物講習会をご確認下さい。
正しい知識で・正しく運用。
多くの皆様が快適に・安全に・過ごしやすいまちづくりです。
吉野聡建築設計室
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溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!h
いつもありがとうございます。
動物大好き店長
そうですね広告看板もなんでもありではまずいですね