建築基準法で定められる網入りガラス

網入りガラス

網入りガラスは、ガラスに金網(ワイヤー)を封入したガラスで、火災時のガラスの飛散防止を目的としているからです。

なぜ網入りガラスを使わなければならいなのか?

網入りガラスを使っている窓と通常のガラスを使っている窓があります。

なぜ??

設計依頼を頂いているお客様よりそんな質問を頂きました。

それは、敷地(土地)が防火地域・準防火地域内なのか。

また、建物が耐火建築物・準耐火建築物なのか。

その他、建築の規模・用途により窓ガラスには「延焼の恐れのある部分」に防火設備である網入りガラスを使用することが建築基準法上義務付けられているためです。

延焼のおそれのある部分」とは??

建築基準法第2条第6号

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

分かりやすく説明します。

火災の場合に隣屋から延焼を受ける可能性の範囲のこと。建築物の2棟以上の相互の外壁間、隣地境界線、道路中心線の1階は3m以下、2階は5mを以下の距離にあるものをいう。

延焼のおそれのある部分

図面で確認する延焼のおそれのある部分

窓ガラス1つにとっても様々な基準があります。

不明な事が多い建築に関する法律・規則・基準

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