地震時に確保しなければならない「緊急輸送道路」

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日本は、世界でも有数の地震大国と言われており、平成7年1月に発生した阪神・淡路大

災や東日本大震災(平成23年3月)、熊本地震(平成28年4月)など、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況です。

また、山梨県に影響のある東海地震や首都直下地震についても発生の切迫性が指摘されているところであり、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。

これらの大規模地震から人的・経済的被害を軽減するためには、住宅や建築物の倒壊を防ぐことが重要になってきますが、建築基準法による現行の耐震基準が施行された昭和56年6月より前に着工された建物は、阪神・淡路大震災において被害が大きかったことから、昭和56年5月以前に着工された建物の耐震化を進める必要があります(山梨県HPより)

大規模な地震が起きた時、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な応急対策活動を広域的に実施する必要があります。そのため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、重要な路線を緊急輸送道路として定めています。

これが「緊急輸送道路」です。

緊急輸送道路として「指定された沿道の建築物所有者」は耐震診断を行い、その結果について所管行政庁(県及び甲府市)に報告しなければなりません。

山梨県では、25市町村(早川町及び鳴沢村を除く)で避難路の指定を行い、耐震診断の報告の期限を平成31年3月31日となっています。

「指定された沿道の建物」とは??

緊急輸送道路 耐震診断が義務

①市町村が耐震改修促進計画で指定した緊急輸送道路に接していること。

 山梨県の緊急輸送道路の一覧は、下記のPDFをダウンロード願います。

 山梨県内の緊急輸送道路一覧.pdf

②昭和56年5月以前に着工して建築されたもの

③道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物(道路幅員が12m以下の場合は、

 6mに前面道路の境界までの距離を加えた高さを超える建築物)

緊急輸送道路 道路を封鎖する建物

この沿道にある建物所有者の皆様。

義務化になっている耐震診断に加えて、耐震設計や耐震改修を行う場合の費用の一部を助成しています。

明日のブログは、この有利な・お得な・BIGな助成金についてUP致します。

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

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