建築物省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)講習会

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設等の措置を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。 公布後2年以内(平成29年4月を予定)の施行となっています。

建築物省エネ法

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第75条及び第75条の2に基づき、一定規模以上の建築物の新築、増築、改築、修繕等を行う場合に、省エネルギー措置の所管行政庁への届出が義務付けられています。

【届出対象】

床面積の合計が300m2以上の建築物のうち、

第一種特定建築物・・・床面積の合計が2000m2以上の建築物

第二種特定建築物・・・それ以外の建築物(床面積の合計が300m2以上2000m2未満)

と区分して規定しており、建築物の用途や規模により、届出対象行為、届出内容、判断基準、担保措置、定期報告内容等が定められています。

【省エネ措置が著しく不十分であるときの措置】

所管行政庁が内容を確認し、省エネ措置が判断基準に照らして著しく不十分である場合には、省エネ措置の変更等の指示を行うことができます。

【届出事項】

省エネルギー措置に関する届出に求められる事項の概要は以下のとおりです。

建築物の躯体等の断熱措置

建築物に設ける空気調和設備等に対するエネルギーの効率的利用のための措置

【定期報告】

届出を行った場合には、その後3年ごとに維持保全の状況を所管行政庁に報告する必要があります(第二種特定建築物にあってはエネルギーの効率的利用のための措置に係るものに限り、住宅である場合は報告を要しない。)

省エネ方の概要

省エネ法 設計者技術テキスト

講習会の時間で理解する。

そして、何がどこに書いてあるかを確認しやすいようにインデックスを貼る。

5時間の講習。

休み時間以外は、フル回転で話を聞きます・理解します。

建築物省エネ法。

弊社が2008年より唱え続けている「建築の断熱化」のスタートとなる取り組み。

進んで実践して行きます。

吉野聡建築設計室

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