天井面に設置する「防煙垂れ壁」

火災で最も恐ろしいものは『煙』による事故です。

火災時に発生する一酸化炭素・有毒ガスなどを含む煙が廊下や上層階へ流動するのを 一時的に遮断し、避難に必要な時間を確保するものが

「防煙垂れ壁」(ぼうえんたれかべ)

建築基準法で定めた防煙区画を構成する防煙壁のこと。

[建築基準法施行令第126条の2.建告1730号]

天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの。

劇場、映画館、演芸場、病院、学校、百貨店、スーパーマーケット、ホームセンターなどの特殊建築物で、延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室(31m以下の部分)で、床面積100m2以上の部屋の天井を見てください。

下記の写真のようなガラス板が設置されています。

防煙垂れ壁

ガラス製(不燃材)の防煙垂れ壁

私たちの命と安全を確保する大切な「防煙垂れ壁」

火災時に重要な役割を果たします。

吉野聡建築設計室

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