平成29年度 山梨県屋外広告物条例 講習会

平成29年度 山梨県屋外広告物条例講習会の案内。

山梨県には「屋外広告物条例」が御座います。

条例に示されている規模の看板を設置する場合、事前に特定行政庁へ申請が必要になります。

設置許可を受けた屋外広告物(看板)は、定期的に点検を行い山梨県に報告する必要があります。

山梨県屋外広告物条例 

「屋外広告物条例」

屋外広告物は、商業活動などをPRする1つの有用な手段ですが、無秩序、無制限に氾濫すると、まちの景観や自然環境などを乱す原因となってしまいます。また、屋外広告物は適切に管理しないと、老朽化などにより県民に思わぬ事故を及ぼす恐れもあります。

県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。

詳しくは、「山梨県 屋外広告物」をご確認下さい。

山梨県内で屋外広告業を営もうとする場合あるいは山梨県内の屋外広告物設置を請け負う場合は、山梨県屋外広告物条例の規定により、屋外広告業の登録をするとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等、一定の資格のある者を業務主任者として選任することが義務づけられています。

また、屋外広告物には管理者を置くことが義務づけられ、さらに一定の基準を超える広告物等については講習会修了者等、一定の資格を有する者を管理者とすることとされています。

年に1度の講習会。今年度は

平成29年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催いたします。

開 催 日 :平成29年9月22日(金曜日)

場  所 :山梨県立図書館 イベントスペース(東面)

申込期間:平成29年7月24日(月曜日)から同年9月8日(金曜日)まで

更に詳しい情報は、「山梨県 平成29年度山梨県屋外広告物講習会」をご確認下さい。

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