(写真はイメージです)
今ある(既存)のを利用して住宅・店舗・飲食店・倉庫・事務所などの新たな用途の建築と再利用する。
近年、その価値観が大きく変化し、それぞれのスタイル・ニーズに合った今ある建物を購入して初期投資を抑える消費者が増えています。
国土交通省でも、これまでの新築重視の政策から転換し、既存の建物をストックし有効活用していくことを、重要な政策課題と位置づけております。
先月、中古の建物を購入したいと言う2人のお客様から相談がありました。
新たに購入した中古の建物をリフォームして他の用途に使いたいとの事です。
・1人目のお客様は「物品販売店舗」
を営業したいとの事です。
既存の建物は、現在の建築基準法に適合しています。
しかし、その建築を使って新たに販売する商品が変わります。
これから始めようとするお店の場所では「建築基準法第48条(用途地域等)」の関係から、その商品を販売する事ができないんです。
その旨をお伝えして、新たな物件探しのスタートです。
・2人目のお客様は「飲食店」
を営業したいとの事です。
その建物は、新築時に建築確認申請の許可を受けてない建物。
これは「違反建築」です。
違反建築を再利用しても法律違反です。
建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
中古の建物の取引は不動産になります(宅地建物取引業法)。
購入後に、その建物をどのように使うか。どのようにリフォームを行うか。
これは、建築に関係する「建築基準法」が関係します。
中古の建物を購入しようと考えている皆様。
必ず購入前に、信頼のおける建築士にご相談下さい。
弊社でも、ご相談を受け付けております。
下記の連絡まで、お気軽にご相談下さい。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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中小企業診断士加藤忠宏
法令をよjく理解して正しく利用することは大切ですね
保険屋あい
こんにちは。
いろんな壁が立ちはだかりますね。
商売とは、困難との闘いですね。(^^ )