法定資格者が点検をしなければならない「防火対象物」に設置されている
「消火器」
点検および報告の義務(消防法第17条の3の3)
防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消火器の点検は、
消防法第17条の3の3の規定による点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。
・設置状況
・消火器の外形
・消火器の内部および機能
・消火器の耐圧性能
過去に点検を行った情報は、消火器のステッカーをご確認下さい。
消火器の点検済証
様々な記録が記載されています。
点検および報告の義務(消防法第17条の3の3)を怠ったものには、罰則規定があります。
罰則(消防法第44条)
消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処する。
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山梨県甲府市
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溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
消化器の点検大事ですよね・・・。
いざという時に使えないと大変です。
保険屋あい
こんにちは。
そうなんですよね。
消火器の定期点検が必要ですね。
我が家の忘れがちですので点検します。
情報、ありがとうございます。(^^ )
モルタルマジック
こんにちは!
先日消防の方が点検にこられたのですが置いてある場所が分からず…防災になっていませんね。反省しました。