消火器も定期的な点検・メンテナンスが必要です。

消火器

法定資格者が点検をしなければならない「防火対象物」に設置されている

「消火器」

点検および報告の義務(消防法第17条の3の3)

防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消火器の点検は、

消防法第17条の3の3の規定による点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。

・設置状況

・消火器の外形

・消火器の内部および機能

・消火器の耐圧性能

過去に点検を行った情報は、消火器のステッカーをご確認下さい。

消火器の点検済証 ステッカー

消火器の点検済証

様々な記録が記載されています。

点検および報告の義務(消防法第17条の3の3)を怠ったものには、罰則規定があります。

罰則(消防法第44条)

消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処する。

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