「屋外広告物条例とは」
山梨県は、その周囲を3つの国立公園と1つの国定公園に囲まれ、四季折々の変化に富ん
だ豊かな自然環境に恵まれています。とりわけ、富士山、八ヶ岳、南アルプス、奥秩父といった日本を代表する山々への眺望と、まとまりをもった盆地の景観は、山梨らしさの象徴となっています。
屋外に設置している広告看板等は、商業活動をアピールする一つの手段で、それぞれの
個性を表現する有効な方法ですが、無秩序に設置されると街なみや自然景観を乱す原因ともなってしまいます。
山梨県では、美しい県土づくりを進めるため「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」の基準を定めています。全国屈指の優れた自然景観を守るとともに、にぎわいの中にも落ち着きと気品のある景観が創造できるようご協力をお願いします。「屋外広告物 手引き抜粋」
この条例では、広告物に関する「定義」・「広告物等の制限」・「広告物の種類と基準」・「許可を受けることにより表示できる広告物」「許可が不要な広告物」・「手続き・義務」・「屋外広告業について」・「違反広告物に対する措置及び罰則」が示されています。
簡単にご説明すると!!
屋外に看板を設置する場合、設置する看板の内容・大きさ・地域によって、設置できるもの、許可が必要なもの、禁止されるものに区分けされます。
屋外に看板・広告物を設置する場合には、注意が必要です。
屋外広告物条例に違反すると罰則が課せられることがあります。
吉野聡建築設計室では、今まで多くの屋外広告物の対応・許可申請を行ってきております。
よって、たくさんの情報があります。
詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
明日のブログは
「屋外広告物には資格を持った管理者を置く事が義務付けられている」
事についてUPいたします。
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中小企業診断士 加藤忠宏
河口湖などはローソンなども茶色の看板ですね
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
やっぱり決められて条件の中でやることが正しいと思います。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんばんは!
自然景観との調和、大事ですね。
難しい技術だと思います。
モルタルマジック
こんにちは!
看板は2m以上で建造物扱いに、という決まりは今でも変わらないのでしょうか。
保険屋あい
こんにちは。
いろんな法律があり、知らないでは済まされません。
建築物は、良く知っている吉野さんのような信頼出来るプロにお任せするのがよいですね。(^^ )