一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる飲食店。
また、食品に関する製造を行う工場などの営業を行う時には、食品衛生法の営業許可が必要になります。
その為には、これらの営業施設が山梨県の場合には、山梨県食品衛生法施行条例第4条に基づく施設の基準に適合しなければなりません。
甲府市、甲斐市、中央市、昭和町を管轄する中北保健福祉事務所内にある
「中北保健所」
甲府市太田町9-1にあります。
食品に関する設計を行う場合には、事前に食品衛生法と建築設備の内容について事前に相談を行います。
部屋の面積・区画・施設・床の仕上材・壁の仕上材・天井の仕上材・排水・採光・換気・防虫・手洗いなどの基準があります。
これら内容をクリアできるように設計を行いながら計画・設計・工事を行います。
営業許可の流れ。
①事前相談(工事着手前の保健所窓口相談)
②申請
③施設検査の打合せ(検査日の予約)
④施設の確認検査
⑤許可書の交付
飲食店と言ってもいろんな形態があります。
和食・洋食・中華・・・。
この中でも、どんな材料で何を作るのか。
どのような形で提供するのか。
基準が変わります。
建築基準法・消防法・浄化槽法・・・以外に保健所(食品衛生法)も関係します。
だからこそ、事前に詳細の打合せが必要です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
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モルタルマジック
こんにちは!
いろんな規律があるんですねえ。
保険屋あい
こんにちは。
飲食店の建築も大変なのですね。
建築の知識だけでなく食品衛生法の知識も必要になるのですね。
吉野さんのような信頼出来る建築家に頼むしかないですね。