食品に関する建築と食品衛生法の確認

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる飲食店。

また、食品に関する製造を行う工場などの営業を行う時には、食品衛生法の営業許可が必要になります。

その為には、これらの営業施設が山梨県の場合には、山梨県食品衛生法施行条例第4条に基づく施設の基準に適合しなければなりません。

甲府市、甲斐市、中央市、昭和町を管轄する中北保健福祉事務所内にある

中北保健福祉事務所(中北保健所)

甲府市太田町9-1にあります。

中北保健所

食品に関する建築の設計を行う場合には、事前に食品衛生法と建築設備の内容について、中北保健所へ事前に相談を行います。

部屋の面積・区画・施設・床の仕上材・壁の仕上材・天井の仕上材・排水・採光・換気・防虫・手洗いなどの基準があります。

また、それぞれの内容で独自の指導も受けます。

これら内容をクリアできるように設計を行い、計画・設計・工事へと進んで行きます。

営業許可の流れ。

①事前相談(工事着手前の保健所窓口相談)

②申請

③施設検査の打合せ(検査日の予約)

④施設の確認検査

⑤許可書の交付

食品と言っても、いろんな形態があります。

どんな料理なのか・パン・和菓子・洋菓子・惣菜・加工品・乳製品・・・などなど。

どんな材料で何を作るのか。

また、どのような形で提供するのか。

それぞれに基準が変わります。

食品に関する建築は、建築基準法・消防法・浄化槽法・・・以外に保健所(食品衛生法)も関係します。

だからこそ、事前に詳細の打合せが必要です。

山梨県 中北保健所での打合

食に関する建築設計。

山梨県 中北保健所での事前打合

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


山梨県甲府市

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

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