敷地のレベル(高さ)の測量

建物を建てる敷地。

全てが平らなどと言う条件の敷地は、ほとんどありません。

よって、ある基準点からどのくらい高低差があるのかを、計画地・道路・隣接地との高低差を計測器で測量します。

そして建築を行う敷地は、道路や周囲より少し高くする必要があります。

それは、建築基準法にも記載されています。

建築基準法第19条の「敷地の衛生及び安全」

建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。

2  湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

3  建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。

4  建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

敷地のレベル測量

敷地のレベル測量

測量を行った敷地は、計画建物で南北で25cmの高低差を確認。

敷地のどこを基準とするのか。

その位置によって、雨水の排水計画、道路から敷地・玄関までの勾配・階段、建物の基礎の高さやに大きな変化がこります。

使いやすく・耐久性を考慮しながら、またコストも抑えた設計は、このような事もしっかり検討を行います。

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