台風による建物被害。修理金額を火災保険でカバー

25年ぶりに非常に強い勢力で平成30年9月4日に上陸した台風21号。

近畿を中心に記録的な高潮や記録的な暴風となり、列島に大きな爪痕が残りました。

台風の中心から遠く離れた山梨県でも、多くの被害が報告されています。

漏水・浸水、風による外壁や屋根損壊・倒木などの他、笛吹市の中学校では、体育館の屋根の一部が吹き飛ぶ被害も起こっています。

更に!!カーポートの屋根の破損も報告されています。

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台風・突風・竜巻・落雷・水害・ひょうによるカーポートの屋根の破損。

皆様が所有されている建築(事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、診療所などなど)。

ご加入されている火災保険の契約内容を、再チェックして下さい。

下記の自然災害による建物の被害であれば、保険請求が出来るんです。

1、台風

2、突風

3、竜巻

4、落雷

5、水害

6、ひょう

7、盗難

これらの自然災害によって屋根に修理が必要になった場合、火災保険の適用になりやすいんです。

しかし、1点注意があります。

それは「老朽化」による破損は対応していないことです。

ここで、更に検討です。

上記のような自然災害による被害。

破損のどこまでが老朽化で、どこまでが被害なのかの確認・検討を行い、報告書・見積書の作成を行う事で保険金が支払が行なわれます。

皆様の御加入している火災保険。

もう1度、火災保険を詳細に確認したうえで、弊社までお問い合わせ下さい。

本日は、台風21号で被害が起きた「自動車修理工場の屋根の剝れ」の現場調査・見積書の作成・保険請求の対応を行います。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


山梨県甲府市

吉野聡建築設計室

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