物置も建築確認申請が必要です。

建築(新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え)するためには、確認申請書を提出して、その計画が建築基準関係規定に適合しているかの審査を受ける必要があり、また確認を受けてから工事に着手となります。

※都市計画区域外で一定規模以下のもの及び防火地域、準防火地域以外の既存の建物に10平方メートル以下の増築や改築の場合には建築確認申請は不要です。

10㎡を超える物置

10㎡を超える物置。

企業や店舗などの倉庫として使用しているものを見かけます。

簡単に作る事が出来る事もあり、建築確認申請を提出していない物置があります。

実は、これが「違法建築」になります。

増築工事の計画がある敷地に、10㎡以上の物置がありました。

特定行政庁で調べると、無確認建築(確認申請を提出してない)。

違反建築がある敷地での、増築工事。

まずは、この物置(違反建築)の対応が求められます。

それは、物置の撤去若しくは施工状況報告書を提出する事です。

今ある物置を撤去する。

これも悲しい事です。

では、施工状況報告書提出するは。

この報告書は、どのように作ったかを設計図・写真や認定書などを添付して作成・提出しますので、非常にハードルの高い書類になります。

物置を検討の皆様。

物置は「建築」です。

10㎡以上は、「建築確認申請」を提出する義務があります。

※物置に関する事で、基準が変わっています。

国住指 第4544号 平成27年2月27日

・土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置を含む)

・外部から荷物の出し入れができる

・内部に人が立ち入らない

条件をみたすことで、法2条1号に記載されている「建築物」ではなく、本文カッコ書きの「貯蔵槽その他これらに類するもの」に該当することとなるのです。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

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