平成30年10月15日(月曜日)~平成30年10月21日(日曜日) で開催される
「違反建築防止週間」
目的は、建築基準法その他関係法令の目的・内容について広く県民の理解と認識を深め、違反建築の防止を図るとともに、建築基準法が定める建築のための諸手続きの徹底を図るための取り組みを実施することによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的としています。
山梨県では、建築工事中の建設現場への立入り調査等を実施することにより、違反建築物の防止及び建築物に係る諸手続の徹底を図り、もって建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として、パトロールを実施します。
先日は、下記のような相談がありました。
空き店舗を使って建物の用途を変えながら、大きく改修したいとのお話です。
直ぐに、既存建物の調査を行った所、確認申請時には無い増築を確認です。
いわゆる「違反建築」です。
違反建築をリフォームしても違反建築です。
結果、相談者はその建物は利用しませんでした。
その建物は売買も出来ず、そのまま空き店舗で存在しています。
新築も・増築も・改修も・リフォームも・リノベーションも・用途変更も、全てに建築基準法などの関係法が適用になります。
後から「知らなかった」と言う事も通用しません。
事前に・正しく・確実に、関係法の確認です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei
中小企業診断士加藤忠宏
おはようございます
コンプライアンス重要です
溶射屋
吉野さん
おはようございます。
>後から「知らなかった」と言う事も通用しません。
建築会社によっては売上を上げるために違法建築と分かって施工してしまうことってあるのでしょうね。
あめつち菜人
こんばんは。
なるほど、あとで痛い目に合う。
因果応報ですね(^_^;)
保険屋あい
こんにちは。
>違反建築をリフォームしても違反建築です。
知らなかったでは、済まされませんね。
購入の時などは、特に確認が必要ですね。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんばんは!
正しい知識を教えてくださるのはとても有り難いです。