2018年9月 6日でもUPさせて頂きました
「台風による建物被害。火災保険で修理費用が支払われます」のブログ。
平成30年9月4日に上陸した台風21号の影響で、3件の問い合わせ・対応を行っております。
「台風や強風による被害(風災被害)にあった屋根と外壁は火災保険の対象となり、保険会社から保険金として修理費用が支払われます」
庇の破損
自転車置場(サイクルポート)の屋根の破損
皆様が所有されている建築(事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、診療所などなど)。
ご加入されている火災保険の契約内容を、再チェックして下さい。
下記の自然災害による建物の被害であれば、保険請求が出来るんです。
1、台風
2、突風
3、竜巻
4、落雷
5、水害
6、ひょう
7、盗難
これらの自然災害によって屋根・外壁に修理が必要になった場合、火災保険の適用になります。
しかし、1点注意があります。
それは「老朽化」による破損は対応していないことです。
ここで、更に検討です。
上記のような自然災害による被害。
破損のどこまでが老朽化で、どこまでが被害なのかの確認・検討を行い、報告書・見積書の作成を行う事で保険金が支払が行なわれます。
皆様の御加入している火災保険。
もう1度、火災保険を詳細に確認したうえで、弊社までお問い合わせ下さい。
先月の台風21号で被害が起きた2件の問い合わせ・対応は、「自動車修理工場の屋根の剝れ、住宅のパラペットの笠木の破損」です。
そして今日は、一昨日の台風24号における住宅建築の雨漏れの現場調査を行ないます。
すぐに現場調査・見積書の作成・関係書類の作成・保険請求の対応を行います。
「迅速に対応!!」
これも弊社の取組の1つです。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei
中小企業診断士 加藤忠宏
やはりほけんが必要ですよね
なにがあるかわからないから
あめつち菜人
おはようございます。
このような請求をするのは、おそらく人生でもあるかないか・・・といった回数と思います。
そこで手助けしてもらえる、心強いことです(^^)
溶射屋
吉野さん
おはようございます。
何かの保険に入っている方は使えるかどうかを確認置くことが大事ですよね~!!
保険屋あい
こんにちは。
今年は、保険会社、大忙しです。
まだ25号も来るらしいので、警戒しなくてはいけません。
モルタルマジック
こんにちは!
災害が多発している昨今だからこそ見直しが必要ですね。