台風による建物被害。火災保険で修理費用が支払われます。

2018年9月 6日でもUPさせて頂きました

「台風による建物被害。火災保険で修理費用が支払われます」のブログ。

平成30年9月4日に上陸した台風21号の影響で、3件の問い合わせ・対応を行っております。

「台風や強風による被害(風災被害)にあった屋根と外壁は火災保険の対象となり、保険会社から保険金として修理費用が支払われます」

台風による被害 庇の破損

庇の破損

サイクルポートの屋根の破損

自転車置場(サイクルポート)の屋根の破損

皆様が所有されている建築(事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、診療所などなど)。

ご加入されている火災保険の契約内容を、再チェックして下さい。

下記の自然災害による建物の被害であれば、保険請求が出来るんです。

1、台風

2、突風

3、竜巻

4、落雷

5、水害

6、ひょう

7、盗難

これらの自然災害によって屋根・外壁に修理が必要になった場合、火災保険の適用になります。

しかし、1点注意があります。

それは「老朽化」による破損は対応していないことです。

ここで、更に検討です。

上記のような自然災害による被害。

破損のどこまでが老朽化で、どこまでが被害なのかの確認・検討を行い、報告書・見積書の作成を行う事で保険金が支払が行なわれます。

皆様の御加入している火災保険。

もう1度、火災保険を詳細に確認したうえで、弊社までお問い合わせ下さい。

先月の台風21号で被害が起きた2件の問い合わせ・対応は、「自動車修理工場の屋根の剝れ、住宅のパラペットの笠木の破損」です。

そして今日は、一昨日の台風24号における住宅建築の雨漏れの現場調査を行ないます。

すぐに現場調査・見積書の作成・関係書類の作成・保険請求の対応を行います。

「迅速に対応!!」

これも弊社の取組の1つです。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


山梨県甲府市

吉野聡建築設計室

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