新築・増築・改修・リフォーム・用途変更など。
「工事着工前に、どのような申請が必要でしょうか??」
そんなご質問がありました。
このような質問の場合、即答する事が難しいんです。
それは、建築に関する各申請は、建てる場所・建物の用途・規模・構造などの条件によって変わるからです。
事前に上記の確認を行い、建築基準法のなどの関係法の調査・関係各省庁の打合が必要になるからです。
上記の質問は、確認・調査を行い、改めて返答させて頂きました。
建築行為を時には、事前に建築基準法 第6条に基づく申請行為を行い、建築基準法第6条の2第1項の規定による検査済証の交付を受ける必要があります。
平成31年2月は、2つの建築の確認済証(建築基準法第6条の2第1項)
の交付を受けています。
この確認済証の交付を受ける為には、都市計画法(開発)、消防法、上下水道法、各地域の条例や規則による申請、省エネ法、農地法(農転手続き)、埋蔵文化財に関する申請・・・など、事前に多くの申請手続きが必要になる場合があります。
建築基準法第6条の全文は、下記の通りです。
建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
専門用語がたくさん・・・初めて見る言葉も・・・。
建築の新築・増築・リフォームを行う場合には、事前にご相談下さい。
1つの建築ごとに調査・確認を行った上で、ご返答させて頂きます。
だろう?多分??のような考えでの見切り発車は、危険な事になる・大きなマイナスになる事もあります。
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山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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溶射屋
吉野さん
おはようございます。
1件づつ条件が違うので回答も違ってくるのですね。
質問への丁寧な応対、素晴らしいです。
中小企業診断士加藤忠宏
法律はあちこちを参照しているからわかりにくいですよね
モルタルマジック
こんにちは!
専門用語と小さな文字の羅列は読む気をなくします。
専門家が対応してくださるほどありがたいことはないですね!
保険屋あい
こんにちは。
建築申請、なかなか素人には難しいですね。
やはり、吉野さんのような信頼できる専門家が必要ですね。
みんなニコニコ医療食の
吉野さん、こんばんは!
細かいご相談にも乗って頂けると、お客様は助かりますね!
流石吉野さんです!