建築確認申請は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為になります。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
建築士は建築主の委任を受け、申請の代理者となって申請手続をすることができます。
その時に必要になる委任状。
弊社で使用している委任状の書式。
どんな申請手続きを委任するのか?
敷地の場所・建物の用途・工事種別が記載されています。
委任状とは??
本来は申請者が行わなけれならない事を、他の人に任せる(委任する)ことを証明する書。
弊社で設計させて頂いた建築を申請する時に頂く委任状。
建築確認申請について、しっかり説明させて頂いた後に、委任状に記名押印を頂きます。
委任書への記名
頂いた委任状を添付した建築確認申請書。
決められた期間内で手続きを完了させる。
これも、弊社の大切にしている事の1つです。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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加藤忠宏
物理学から、契約の知識までさすがの知識です
保険屋あい
こんにちは。
申請者本人が手続きしなければいけないのは、分かります。
ですが、役所の手続きは、分かりにくく面倒。
専門家で無いと出来ないです。
専門家に頼むには、委任状が必要ですね。
信頼出来る専門家、吉野さんにおまかせするのが正解です。(^^ )