民法と建築基準法 隣地境界線からの距離

準防火地域内の建築 隣地境界線からの距離
準防火地域内に建つ住宅。
隣地境界線からの距離は、外壁で300㎜、庇先端から150㎜

建築基準法第 65 条では防地域、準防火地域内では外壁を隣地境界線に接して設けることができるとする規定もありますが、民法第 234 条第1項では「建物を築造するには、境界線から 50 ㎝以上の距離を保たなければならない。」と規定されており、また、第2項では「前項の規定に違反して建築しようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から1年経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」とされています。

ただし次の3つの場合は、民法の境界線から50センチメートル以上離す必要はありません。
①相隣者の間で、境界線から50センチメートル以上離さないで建築することに合意している場合。
 相隣者の間で、境界線に接して建築してもよいと合意していれば、境界線に接して建築することができます。
②その地域に民法第234条第1項と異なる慣習(地域の住民が自主的に守っている決まり)がある場合。
 その地域には、境界線に接して建物を建築してもよいという慣習があると認められる場合は、この慣習が民法第234条に優先して適用されます(民法第236条)。
③防火地域又は準防火地域内にあって、かつ、外壁が耐火構造の建物の場合。
 このような建物は、隣地境界線に接して建築することができます(建築基準法第65条)。
 これに該当する場合、建築基準法第65条は民法第234条の特則と考えられているので、隣地境界線に接して建築することを認めた建築基準法第65条の規定が優先して適用され、民法第234条第1項の規定の適用が排除されると解されています(最高裁平成元年9月19日判決)。
 上記の写真は、この判例が適用されています。

民法は、誰もが基準を守らなければならいとする建築基準法等の「公法」とは違い、「私法」であり、この規定そのものは双方の了解が得られれば 50 ㎝以下とすることができることとなります。
従って、本来であれば相手方が工事着手前に隣地(相談者側)に建物の配置等の設計内容を説明して合意を得ることが必要です。
説明がなければ、民法に示されているとおり、工事中に限り相手方に工事中止や変更を求めることができます。
まずは、相手方に口頭にて民法の規定を提示して、変更を要望することです。
相手が話し合いに応じなければ、内容証明によって工事中止や変更の意思を伝えます。
それでも工事中止をせず工事を続行する場合は工事中止を求める訴訟を提起することとなります。
工事が完了してしまっては住宅の配置を変更させることはできなくなり、損害賠償の請求のみとなりますが、日照や通風障害など、その損害となる事象や損害額について実証することは困難となるでしょう。

なお、50 ㎝の距離とは建物のどこの距離を示しているのか明確に規定されていませんが、建物の一番突出している部分(例えば軒先)とする最高裁判決と外壁面あるいは出窓等の突出部分とする最高裁判決がありますが、最近は後者の判例が通例となっています。

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