一定面積以上の土地取引には届出が必要です。

国土利用計画法は,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは,権利取得者(売買の場合は買主)は,土地の利用目的等を記入した知事あての届出書を,土地の所在する市町村へ届け出てください。

一定面積以上の土地取引 国土交通省

①取引の規模
(1) 市街化区域 2,000平方メートル以上
(2) (1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
    (主に、市街化調整区域及び都市計画非線引区域)
(3) 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
個々の面積が小さくても、取引の対象となる土地面積の合計が、一定面積以上となる場合には届出が必要となります。
更に詳しい情報は、「山梨県 国土利用計画法に基づく土地取引規制」をご確認ください。
 
⑥届出をした後について
 届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
 勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
 勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。
 なお、事後届出制においては、取引価格についての指導、勧告等をすることはありません。

⑦届出等をしないと法律で罰せられます。
 土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、注視区域・監視区域(事前届出制)において、届出をせずに契約(予約を含みます。)をしたり、虚偽の届出をしたりした場合、同様に処せられます。

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